「遺言執行者の権限」遺言書にどのように書く?
1、遺言執行者
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する
(民法第1012条)
遠方に住んでいる相続人が多い等、遺言書の内容を実現するのが困難な場合があります。
上記の通り、遺言執行者には遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるので、遺言執行者を選任しておくと相続手続きがスムースに進む大きなメリットがあります。
2、遺言書に明記のしかた
遺言執行者は、遺言書もしくは相続発生後、利害関係人による家庭裁判所への選任の申し立てによって指定することができます。
そのうち遺言書による指定の方法は以下の通り。
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
山梨県甲府市丸の内1丁目1-1
行政書士 相続太郎(昭和33年3月3日生)
2 前項の者が遺言者より先に死亡している場合は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する
山梨県甲府市北口1丁目1-1
行政書士 司法次郎(昭和44年4月4日生)
3 上記遺言執行者は、他の相続人及び受遺者の同意を必要とせず単独で、遺言者の貸金庫の開扉、点検、在中品の受領、貸
金庫契約の解約をすることができる。
4 遺言執行者は、遺言者の有する預貯金等の名義変更、解約、払い戻しなど、この遺言に必要な一切の権限を行使すること
ができる。
5 遺言執行者は、必要に応じて第三者にその任務を行わせることができる。
第〇条 遺言執行者の報酬を〇万円と定める。
※万が一の場合に備え、代わりの遺言執行者を指定しておく。
※遺言執行者の権限を明記しておくことによって、銀行が安心して遺言執行者に手続きをさせることができる。
※遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる(民法第1016条)。
※報酬額を定めておくことによって、相続人同士で話し合う手間を省くことができる。
3、まとめ
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます
(民法第1015条)
遺言執行の手続きをスムーズに進めるためには、事前に遺言書にて権限を具体的に、明確にしておくことが大切です。
「想い」を託した遺言書が早期に実現されるならそれに越したことはないですよね。
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