段ボールは産業廃棄物?
1、段ボールは産業廃棄物?
「段ボール」ですが、特定の業種で排出される場合、産業廃棄物として処理が可能となります。
◎特定の業種
①新聞業や紙加工製造業に関連するもの
②建設業にて新築・改築・除去によって生じたもの
③製本業・印刷物加工業・出版業で発生したもの
ちなみに、段ボールは廃棄物処理法で定められた20種類の分類の中の「紙くず」に分類されます。
上の①~③以外の業種では、産業廃棄物として処理が出来ません。
事業系一般廃棄物として処理することになります。
2、段ボールを処理するには
(1)産業廃棄物として処理
産業廃棄物の許可を得た専門業者に委託して処理を行います。
産業廃棄物を許可業者に委託して処理する際は、収集運搬と処分の委託契約書の締結が必要です。
またマニフェストの交付も必須になります。
(2)事業系一般廃棄物として処理
一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託して処理を行います。
(3)段ボール原料としてリサイクル
事業系一般廃棄物や産業廃棄物のなかでも「専ら物」(リサイクルを目的とした廃棄物)として取り扱われ、処理の許可がなくても取り扱うことが出来ます。
また、排出量や条件次第で「有価物」として買取りをしてもらえることもあります。
※参考:「甲府市HP「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」
※参考:「甲府市HP「甲府市で許可した事業系一般廃棄物収集運搬許可業者一覧」
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