相続させたくない相続人がいる場合
1、親、子供、配偶者には「遺留分」がある
「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人(親、子供、配偶者)に最低限保障される遺産取得分です。
この権利は遺言によっても奪うことはできません。
2、相続財産を減らす方法
遺留分がある相続人の相続権を奪うことは容易にはできませんが、特定の相続人に渡る遺産を減らすことはできます。
(1)生前贈与する
たとえば、次男に遺産を渡したくない場合、生前に配偶者や長男にできるだけ多くの遺産を生前贈与しておけば、次男に渡る財産を減らすことができます。
ただし法定相続人への相続開始前10年間の生前贈与については遺留分侵害額請求の対象になるので、注意が必要です。
また、生前贈与すると、贈与を受けた人が得た「特別受益」を他の相続人へ返さねばならない可能性があります(特別受益の持ち戻し計算)。
特別受益の持ち戻し計算を免除するには、被相続人が遺言書にて「特別受益の持ち戻し計算はしない」旨指定することが必要です。
(2)遺言書を作成する
「長男に全財産を相続させる」というような、次男の遺留分を侵害する遺言書も無効ではありません。
ただ、次男には遺留分があるので、次男が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば、長男は次男へ遺留分に相当するお金を渡さねばなりません。
(3)最初から次男に遺留分相当額の金銭を相続させる
ワザと「遺留分」相当の金額のみ相続させる。
次男が「遺留分侵害額請求権」を行使する煩わしさを回避するに有効な方法です。
遺産分割協議にて相続人全員の同意がない限り、遺言書の方が優先するので(長男が同意するわけがない)、次男はどうすることもできません。
3、まとめ
他にも、相続人の相続権を奪う「廃除」がありますが、認められる要件が厳しく、現実的ではありません。
相続させたくない相続人は、どのような財産分けでも納得しないもの。
遺言書を残さず、遺産分割協議に持ち込んだら、容易にまとまらず、長男にまで迷惑がかかります。
だったら、最初から次男に遺留分相当額の金銭を相続させる遺言書を作成するのも一つの方法です。
相続させたくない子供などを抱えている方。是非専門家に相談を。
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