成年後見制度を使わず、知的障害者などの相続分を0にするには
1、知的障害者に相続分があると…
相続人なくして知的障害のある方が亡くなった場合、兄弟姉妹の子までは相続権がありますが、兄弟姉妹の孫や兄弟姉妹の配偶者には相続権がありません。その場合、国庫に属することになります。
国庫に属する前にその状況に気づけば、生前贈与をすることで逃れることができます。
しかし、気づかない場合は国庫行きです。
成年後見制度を利用して後見人を選任した場合、本人が亡くなるまでその財産をできるだけ減らすことのないように、安全な運用を行うことが職務なので、生前贈与は認められません。
2、障害者の相続分を0にするには
まず、後日「障害を持っている方の意思能力、判断能力」に疑いをもたれ、遺言書が無効とされてしまうのを防止するために、「医師による診断書」を擁しておきます。
その上で「相続分をゼロにしても納得してもらう方法」を提案します。
(1)本人の相続分を0にする代わりに「信託財産」にする
本人の生活の安定を図るために、信託財産として本人の生活のために運用する、です。
「本人が亡くなった後の財産の帰属先」についても、信託契約時に決めることができます。
(2)いったん兄弟姉妹が財産を全て引き受け、本人のために使う財産を分かり易いよう、別に管理する。
遺産分割協議にて「A(兄弟姉妹)がすべての財産を相続する」旨の協議書を作成。
本人のための別口座を設け、その口座から使う費用を引き出す。
こうしておけば、後日意思能力、判断能力が疑われても大丈夫です。
なお、相続税の障害者控除を受ける必要がある場合、障害者の相続分を0にすることはできません。ご注意を。
3、まとめ
「障害があるので成年後見制度を利用」。
確かにそうです。
しかし、その前の段階ならまだ打てる手段があります。
残された知的障害のある方の行く末を心配している方。是非専門家に相談を。
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