公正証書遺言のメリット
1、公正証書遺言
(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)
(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定
↓
②公証役場に予約。打ち合わせ
↓
③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認
(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認
↓
②公証人が遺言書を読んで聞かせる
↓
③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)
↓
④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。
※参考:「日本公証人連合会HP」
2、公正証書遺言のメリット
①法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成するので、無効になることはほとんどない。
遺言者に遺言能力が無い、証人が不適格者だった、遺言書の内容が常識に反しているなど、究極の場合に限られます。
②遺言者が自筆する必要がない遺言書は公証人が作成するので、遺言者は署名位。
③遺言書の家庭裁判所への検認手続が不要
検認は申請から検認期日まで1カ月ほどかかるので、その間、相続の手続きが頓挫することになります。
その点、公正証書遺言は公証人によって証明された文書なので、検認は不要です。
④遺言書の原本が公証役場に保管される
遺言書の内容に納得できない人が、遺言者自身が保管している公正証書遺言(謄本)を隠匿、改ざんしても、原本が公証役場にあるため、遺言者の意思を確実に伝えることができる。
⑤遺言検索システムがある
平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場から検索をすることができます。
ただし、検索できる人は相続人や利害関係人に限られており、しかも、遺言者の死後でないと検索できません。
3、公正証書遺言作成手数料
遺言書に書く財産の合計 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
200万円以下 | 7000円 |
500万円以下 | 11000円 |
1000万円以下 | 17000円 |
3000万円以下 | 23000円 |
5000万円以下 | 29000円 |
1億円以下 | 43000円 |
1億円未満の場合の加算額 | 11000円 |
例:
遺言者である父が母に4000万円息子に2000万円の預金を相続させる遺言書を作成する場合
◎手数料
㋐母:29000円
㋑息子:23000円
㋒1億円未満加算:11000円
合計:63000円
4、公正証書遺言正本、謄本代
公正証書遺言を作成する際に、原本・正本・謄本が発行されます。
原本は公証役場にて保管され、遺言者(遺言をする人)には正本と謄本が渡されます。
この正本と謄本の実費は1ページにつき250円。
例えば公正証書遺言が6ページある場合、250円×6ページ=1500円
これが正本と謄本とあるため、1500円×2=3000円
が実費としてかかることになります。
5、公証証書遺言の作成を専門家に依頼するメリット
①財産をどうしたいのか?
②必要書類の収集
③公証人との打ち合わせ
については、専門家が行うため、遺言者は当日公証役場に足を運ぶだけとなります。
遺言者が遺言の原案から考え、公証人と打合せるのに比べ、ご足労は僅かで済みます。
自身の「想い」を込めた遺言書。提案するだけで作成まで至るのは、かなり大きなメリットといえるでしょう。
お気軽にご相談ください。
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