公正証書遺言のメリット

(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)

②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)

(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定

②公証役場に予約。打ち合わせ

③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認

(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認

②公証人が遺言書を読んで聞かせる

③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)

④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。

※参考:「日本公証人連合会HP

①法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成するので、無効になることはほとんどない。

遺言者に遺言能力が無い、証人が不適格者だった、遺言書の内容が常識に反しているなど、究極の場合に限られます。

②遺言者が自筆する必要がない遺言書は公証人が作成するので、遺言者は署名位。

③遺言書の家庭裁判所への検認手続が不要

検認は申請から検認期日まで1カ月ほどかかるので、その間、相続の手続きが頓挫することになります。

その点、公正証書遺言は公証人によって証明された文書なので、検認は不要です。

④遺言書の原本が公証役場に保管される

遺言書の内容に納得できない人が、遺言者自身が保管している公正証書遺言(謄本)を隠匿、改ざんしても、原本が公証役場にあるため、遺言者の意思を確実に伝えることができる。

⑤遺言検索システムがある

平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場から検索をすることができます。

ただし、検索できる人は相続人や利害関係人に限られており、しかも、遺言者の死後でないと検索できません。

遺言書に書く財産の合計手数料
100万円以下5000円
200万円以下7000円
500万円以下11000円
1000万円以下17000円
3000万円以下23000円
5000万円以下29000円
1億円以下43000円
1億円未満の場合の加算額11000円

例:

遺言者である父が母に4000万円息子に2000万円の預金を相続させる遺言書を作成する場合

◎手数料

㋐母:29000円

㋑息子:23000円

㋒1億円未満加算:11000円

合計:63000円

公正証書遺言を作成する際に、原本・正本・謄本が発行されます。

原本は公証役場にて保管され、遺言者(遺言をする人)には正本と謄本が渡されます。

この正本と謄本の実費は1ページにつき250円。

例えば公正証書遺言が6ページある場合、250円×6ページ=1500円

これが正本と謄本とあるため、1500円×2=3000円

が実費としてかかることになります。

①財産をどうしたいのか?

②必要書類の収集

③公証人との打ち合わせ

については、専門家が行うため、遺言者は当日公証役場に足を運ぶだけとなります。

遺言者が遺言の原案から考え、公証人と打合せるのに比べ、ご足労は僅かで済みます。

自身の「想い」を込めた遺言書。提案するだけで作成まで至るのは、かなり大きなメリットといえるでしょう。

お気軽にご相談ください。

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作成した「公正証書遺言」を保管するのは?

公正証書遺言を作成る際には、原本、正本及び謄本の3通が作成されます。

子供のいない夫婦の相続こそ遺言書を残すべき

夫婦の間に子供はいません。両親は既に亡くなってますが、兄弟、姉妹が存命です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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