人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン:厚生労働省
1、人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン
医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
(以上、厚生労働省HP「人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン」より)
2、本人の意思を表明する方法
本人の意思を表明する方法として
①エンディングノート
②事前指示書
③尊厳死宣言公正証書
が考えられます。
(1)エンディングノート終活をスムースに進められる手段として、様々な事項につき本人の希望を記載しておくためのノートです。
過去の病歴や入院歴、投薬内容、かかりつけの病院名、医者について記載しておけば家族も助かるでしょう。
同時に、「延命治療を望むか?」についても記載しておけばイザという時にも安心。
入院時に既に自分の意思を表明できないこともあります。
本人の意思を確認できない場合、病院、医師としては家族に延命治療についての同意、意見を求めることになりますが、上のエンディングノートのようなものがないと、家族はただ困惑するだけ…。
他ならぬ自分の人生。きちんと意思を表明しておいた方がよいです。
(2)事前指示書
「事前指示書」とは、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書です。
エンディングノートより一歩踏み込んで具体的に
①人工呼吸器の使用の可否
②心臓マッサージ等、心肺蘇生の可否
③胃ろう増設による栄養補給の可否
などについて記載しておくことができます。
(3)尊厳死宣言公正証書「尊厳死」は、現代の延命治療技術がもたらした過剰な治療を差し控え、または中止し、単なる死期の引き延ばしを止めることです。
本人が自らの意思で「尊厳死」を望む場合、公証人の前でそれを宣言、公証人がこの事実を記録し公正証書を作成します。
「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。
つまり、作成時点で家族は証書の存在を知っていることになる。
その上で、証書もしくは保管場所を信頼できる親族に伝えておき、確実に医師に渡せる術を用意しておくことが大切。
さもないと、せっかく作成しても「尊厳死」を実現できないことになります。
※参考:「日本公証人連合会HP」
3、まとめ
人生の最終段階における医療・ケア。適切な医療を受けるためにも、家族に迷惑をかけないためにも、何らかの形で自分の意思を表明しておきましょう。
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