自筆証書遺言書が無効になる例
1、自筆証書遺言書が無効になる例
(1)遺言書全文が自署ではない
「相続財産の目録」を除き日付から名前に至るまですべてを自筆で書く必要があります。
(2)遺言書に日付がない。特定できない
遺言書の期日は「令和6年9月1日」のように明確に記載する必要がある。
「9月吉日」「9月中旬」等は無効
(3)遺言書に署名がない
(4)署名の後ろに印が押されていない
(5)財産目録に署名と印が無い
(6)内容が不明瞭である場合
例:
〇〇の土地を〇〇に「託する」「任せる」等
明確に「相続させる」「遺贈する」を記載する
(7)認知症等、遺言能力がない人が作成した場合
(8)内容が公序良俗に反する場合
例:「不倫関係にある人へ相続させる」旨の遺言書
(8)詐欺、脅迫、錯誤により作成された場合
(9)最新の遺言書があり、内容が矛盾している場合
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」(民法第1022条)
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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