葬儀費用を相続財産から支払うには:「死後事務委任契約」遺産清算方式

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

依頼できる内容として

①葬儀、お墓の管理

②行政への届出

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

等を挙げる事ができます。

(1)預託金清算方式

契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を預けておく方法です。

保管方法としては、別口座を開設する、信託銀行に預ける等あります。

ディメリットは、最初に高額な金銭を用意する必要がある、です。

(2)遺産清算方式

亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。

セットで遺言書を作成するのが特徴です。

遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。

メリットとして

①遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要がない

②遺言書があるので、相続人から金銭をもらう必要がない。

ディメリットとしては、公正証書遺言の手数料がかかる、です。

(3)保険金清算方式

保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。

メリットとして、生命保険金は相続財産ではないので、相続人に気兼ねする必要がない、です。

相続の対象となる財産、債務も含め、被相続人が「生前」有していた財産に限られます。

葬儀費用は、被相続人が亡くなった「後」に発生する性質のものなので、相続財産には含まれず、相続財産から支出できるものではありません。

葬儀費用は、葬儀会社に対し、葬儀を依頼。契約者として代金の支払債務を負担した者が負担することになります。

しかし、生前に「死後事務委任契約」を締結することにより、被相続人が「生前」有していた財産から支出することが可能です。

(1)預託金清算方式

生前に預かった費用を葬儀費用として支出するので問題ありません。

(2)保険金清算方式

生命保険金は相続財産ではないので、葬儀費用として支出しても相続人との間で問題が発生することはありません。

(3)遺産清算方式

①委任者より「死後事務受任者」兼「遺言執行者」として指定されている場合

受任者として立て替えた葬儀費用を遺言執行者として清算することが可能です。

②遺言執行者を兼ねていない場合

相続人や遺言執行者に対し、立て替えた葬儀費用を請求することになりますが、相続人や遺言執行者との関係次第で請求を拒絶される可能性もゼロではありません。

相続人や遺言執行者とのトラブルを避けるためには、「死後事務委任契約」締結時に遺産清算方式を採用する際に、遺言執行者も兼ねるようにしておくのが肝要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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