相続廃除

「相続廃除」とは、被相続人がその者に財産を相続させたくない事由がある場合、家庭裁判所に申し立てることなどにより、その者の相続権を失わせる制度のことをいいます。

◎申し立てができる人

被相続人本人

◎対象者

遺留分を有する推定相続人(配偶者、子供、孫、父母など)

(1)被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合

例:

①被相続人に対し日常的に殴る・蹴るなどの暴行を加えていた

②被相続人に対し日常的に暴言を吐いたり、悪口を言いふらしていた

(2)推定相続人にその他の著しい非行がある場合

虐待や重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する程度の非行をいいます。

例:

①長年にわたり不倫などの不貞行為を繰り返し、被相続人に迷惑をかけた。

②被相続人に黙って借金をしたにもかかわらず、自身は返済せず、被相続人が肩代わりして返済した。

(1)家庭裁判所へ申立て

◎必要書類

①推定相続人廃除の審判申立書

②被相続人の戸籍謄本

③廃除したい推定相続人の戸籍謄本

など

(2)審判確定。認められると審判書謄本と確定証明書の交付を受けます

(3)審判確定から10日被相続人の戸籍のある市区町村役場で廃除の届出を行う

◎必要書類

①推定相続人廃除届

②審判所謄本

③確定証明書

相続廃除は遺言によっても行うことができます。

(1)被相続人が廃除に関し遺言書に記載

①誰をどんな理由で廃除するのか記載

②遺言執行者を指定

(2)被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所へ申立て

◎必要書類

①推定相続人廃除の審判申立書

②被相続人の死亡が確認された戸籍謄本

③廃除したい推定相続人の戸籍謄本

など

(3)審判確定。認められると審判書謄本と確定証明書の交付を受けます

(4)審判確定から10日被相続人の戸籍のある市区町村役場で廃除の届出を行う

◎必要書類

①推定相続人廃除届

②審判所謄本

③確定証明書

(1)代襲相続の対象になる相続廃除にも代襲相続が適用されるので、廃除された推定相続人に子がいれば、その子が代襲相続することになります。

代襲相続人にも遺産を相続させたくないのであれば代襲相続人を対象者とする相続排除が必要です。

(2)「相続欠格」との違い

「相続欠格」は、欠格事由に該当する場合に法律上「当然に」相続権が失われる点で相続廃除とは違います。

「ク・ハラ法」とは、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待など犯罪を犯した場合のように相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容の韓国の法案です。

2026年1月施行予定です。

急死した KARAのク・ハラ氏の葬儀に、20年間音信不通で育児を放棄していた実母が現れ財産の半分の相続を主張。それを受けてク・ハラ氏の実兄が民法改正案の立法を請願。4年の歳月を経て成立しました。

日本ですと「ク・ハラ法」に匹敵する法律がない以上、相続廃除の「推定相続人にその他の著しい非行がある場合」に該当するかどうか?、になる。

判例が見当たりませんが「20年間音信不通で育児を放棄」を「悪意の遺棄」と解釈すれば、家庭裁判所が「該当する」と判断してもおかしくない。

立証は容易なので可能性はありますが、確実に認められる保証まではない。

育児放棄に止まらず、推定相続人の介護の放棄についても、立証は容易なので、将来の相続権を制限もしくは剥奪してもよいケースもあるでしょう。

そうじゃないと介護した推定相続人(もしくはその妻など)の苦労が報われない。

解釈ですとどうしても幅ができてしまうので、明確な形での法制化を望んでます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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