家族が認知症でも成年後見制度を利用しないようにするには
1、成年後見制度
認知症になって判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」として取っておきたいものです。
2、成年後見制度を利用しない方法:家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」は判断能力のある内に契約を締結しなければなりませんが、成年後見制度と異なり
①確実に親族が受託者に就任できる。家庭裁判所の関与なし。
②初期費用はかかりますが、開始後は無報酬含め左程費用(報酬)はかからない。
③契約時に「委託者の死亡まで」と契約の終期を設けることができるだけでなく、契約中も委託者に判断能力があることが前提ですが、委託者と受託者の同意などで契約を止めることができるなど、柔軟な対応が可能
など、数々のメリットがあります。
3、成年後見制度を利用しない方法:任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
①財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができる。
②身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
「任意後見契約」も、開始後「任意後見監督人」が付くものの、
①本人が任意後見人を選ぶことができる
②本人が任意後見人の権限内容を個別に決めることができる
など、柔軟な対応が可能です。
4、成年後見制度を利用しない方法:生前贈与
生前贈与を活用すれば、財産の所有権が親から子供に移動するので、親が認知症になり資産が凍結しても子供が財産を管理、運用、処分することができます。
ただし、年間110万円を超える贈与については、原則として贈与を受けた側に贈与税がかかるので、ご留意ください。
5、成年後見制度を利用しない方法:入院費などの家族の立て替え
銀行が認知症である事を知ると、口座を凍結しますが、入院費などを家族が立て替えることで何の支障がないのなら、成年後見制度を利用する必要はありません。
家族の入院費の立て替えは、相続発生後「債務控除」の対象になり、精算できます。
6、成年後見制度を利用しない方法:自宅で介護する
「成年後見制度の利用」を入所要件にしている老人ホームもあります。
成年後見制度を利用しないようにするには、できるだけ自宅で介護し、どうしても難しいなら、そのような入所要件のない老人ホームを探して入所させるのも一つの方法です。
7、成年後見制度を利用しない方法:契約に携わらないようにする
認知症で判断能力が低下すると、不動産売却やアパートの賃貸借契約などの契約を行うことができなくなります。
認知症での施設入居期間が長くなると、費用がかかり、自宅を売却せざるを得なくなるケースも考えられます。
賃借人が代わることも然りです。
判断能力のある内に家族信託、生前贈与など、他の手段を検討したほうがよいでしょう。
8、まとめ
上でも書いた通り、「成年後見制度」を利用することはいつでもできます。
しかし、「最後の手段」のまま温存。結果的に無理なく利用しないで済むことに越したことはありません。
何事も「備えあれば憂えなし」です。
「終活」について、手遅れになる前に専門家に相談を。
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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