立入管理措置
1、立入管理措置
「立入管理措置」とは「ドローンの飛行経路下に第三者が入らないようにする措置」のことをいいます。
特定飛行を行う場合、原則「立入管理措置」が必要です。
包括申請における「標準マニュアル02」によると、立入管理措置の具体例として
①補助者の配置
②立入りを制限する区画の設定
が該当します。
②の措置を取れば補助者は不要になります。
2、「レベル3飛行」の「立入管理措置」
「レベル3飛行」は、「山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地等の第三者が存在する可能性が低い場所」において、インターネットでの周知、看板の設置など「補助者の配置」「区画を明示」以外の立入管理措置を取る飛行方法です。
※参考:「国土交通省HP「補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行)申請方法」
3、「レベル3、5飛行」の「立入管理措置」
「レベル3.5飛行」とは、
①補助者や看板などを配置せずに機体カメラなどで人がいないことを確認しながら飛行し
かつ
②移動車両(鉄道など)上空を一時的に横断する飛行
のことをいいます。
※参考:「国土交通省HP「カテゴリ―Ⅱ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」
4、「レベル4飛行」の「立入管理措置」
「レベル4飛行」ですが、立入管理措置は不要です。
その代わり、
①機体認証
②無人航空機操縦者技能証明
③運行ルール
④個別の許可承認申請
が必要となります。
※参考:「国土交通省HP「無人飛行機レベル4飛行ポータルサイト」
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