離婚届の書き方
1、離婚届の書き方:協議離婚の場合
(1)住所・氏名:
住民票の記載通りに記入。
(2)本籍:
戸籍の記載通りに記入。
(3)父母の氏名・続柄:
父母が死亡している場合でも記入。
戸籍の記載通りに記入しなくてはならないため。
(4)離婚の種別:
協議離婚に☑
(5)婚姻前の氏にもどる者の本籍
旧姓にもどる場合に記入。
旧姓に戻る場合、
①「(結婚する前の)もとの戸籍にもどる」
②「新しい戸籍をつくる」
かどちらかを選択。
例:結婚する前「甲府」の氏だった花子さんが離婚して旧姓にもどり、新戸籍を作る場合、「妻」「新しい戸籍をつくる」に☑。変更後の本籍と氏名を記入します。
なお、結婚しているときの氏(名字)を継続して使用する場合は記入不要です。
この場合は「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出します。
(6)未成年の子の氏名
親権を取得する側の欄に、結婚していたときの氏で記入。
例:妻(甲府花子)が未成年の子(葵)の親権を取得する場合、妻側の欄に結婚していたときの子の氏名(甲府葵)を記入
(7)別居する前の住所
別居がなかった場合は記入不要
(8)届出人署名:
夫婦両名の署名が必要です。
氏は、結婚していたときの氏を記載。
印鑑は任意なので押印しなくてもOKです。
※下の利根市HPより引用した「記載例」には「押印してください」とありますが、改正により任意となりました。
(9)離婚届右側:証人欄
証人2名の署名が必要です。
名前、住所、生年月日、本籍を記載。
押印は任意です。
(10)離婚届右側:面会交流や養育費の取り決め
「取り決めをしている」「まだ決めていない」。どちらかに☑。

※茨城県利根市HPより
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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