離婚届の書き方

(1)住所・氏名:

住民票の記載通りに記入。

(2)本籍:

戸籍の記載通りに記入。

(3)父母の氏名・続柄:

父母が死亡している場合でも記入。

戸籍の記載通りに記入しなくてはならないため。

(4)離婚の種別:

協議離婚に☑

(5)婚姻前の氏にもどる者の本籍

旧姓にもどる場合に記入。

旧姓に戻る場合、

①「(結婚する前の)もとの戸籍にもどる」

②「新しい戸籍をつくる」

かどちらかを選択。

例:結婚する前「甲府」の氏だった花子さんが離婚して旧姓にもどり、新戸籍を作る場合、「妻」「新しい戸籍をつくる」に☑。変更後の本籍と氏名を記入します。

なお、結婚しているときの氏(名字)を継続して使用する場合は記入不要です。

この場合は「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出します。

(6)未成年の子の氏名

親権を取得する側の欄に、結婚していたときの氏で記入。

例:妻(甲府花子)が未成年の子(葵)の親権を取得する場合、妻側の欄に結婚していたときの子の氏名(甲府葵)を記入

(7)別居する前の住所

別居がなかった場合は記入不要

(8)届出人署名:

夫婦両名の署名が必要です。

氏は、結婚していたときの氏を記載。

印鑑は任意なので押印しなくてもOKです。

※下の利根市HPより引用した「記載例」には「押印してください」とありますが、改正により任意となりました。

(9)離婚届右側:証人欄

証人2名の署名が必要です。

名前、住所、生年月日、本籍を記載。

押印は任意です。

(10)離婚届右側:面会交流や養育費の取り決め

「取り決めをしている」「まだ決めていない」。どちらかに☑。

※茨城県利根市HPより

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