安易に離婚届の証人を引き受けてしまうと…

「離婚届の証人」とは、離婚する夫婦本人以外に離婚の事実を知ることになる者をいいます。

離婚届に証人の署名が必要となるのは、夫婦が協議離婚をする場合です。

協議離婚の離婚届には、証人2名の署名が必要となります(民法764条、739条2項)。

証人は、夫婦双方の離婚意思を確認したうえで、離婚届に署名を行います。

証人になることができる方ですが、民法で定められている条件は「成人」とだけです。

親族だけでなく、友人、知人など、誰もが証人になることができます。

上でも書いた通り、証人は、夫婦双方の離婚意思を確認したうえで、離婚届に署名を行うことになります。

つまり、離婚届に証人として署名する者は、離婚が夫婦双方による話し合いを経て合意に至ったものであることを夫婦双方に対して確認する義務を負うといえます。

なので、確認の義務を怠れば、法的な責任を負うリスクがあります。

東京地裁平成21年1月14日判決では、夫婦のうち一方から話を聞くだけで、相手方から全く話を聞かないまま離婚届に証人として署名した件でした。

実は相手方は離婚に同意してなく、相手方は証人に対し損害賠償を請求しました。

同判決では、証人の離婚意思確認義務違反を認め、証人に対し6万円の損害賠償を命じています。

このように、夫婦双方への確認義務を怠ると、離婚に同意していない側から損害賠償を請求されることもあります。

離婚届の証人欄に署名前に離婚意思の確認を忘れずに。

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