国際相続
日本に帰化した元外国人が亡くなったら
1、戸籍の収集 亡くなった方の相続手続きを行うには、原則として、法定相続人を確認するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。 生まれながらの日本人なら、本籍地に戸籍が保管さ […]
在日韓国人が帰化していても、相続手続きには韓国戸籍が必要
1、在日韓国人が帰化している場合 被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの韓国の戸籍とその翻訳文は必要となります。 なぜなら、帰化者の […]
国際結婚したが戸籍上は「独身」。死亡後、外国人の相続人は?
◎事例
30年前に米国人と結婚(既に死亡)。現地で長男が生まれました。
10年前に自分だけ帰国。郊外で1人暮らしをしていたところ、急性心不全で死亡。
日本と米国、どちらの国で相続税の申告が必要?
米国の連邦遺産税の基礎控除額は、1292万ドルとなっています(2023年度)。
日本円に換算すると約19億円となり、遺産の額がこの金額に満たない場合、遺産税は発生しません。
外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?
相続税の納税義務者については、原則として、
亡くなった方が
①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合
および
②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合
韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。
被相続人(亡くなった方)が外国人の場合
外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、
(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。
被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。