国際相続

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中国人が死亡した際の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

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国際結婚したが戸籍上は「独身」。死亡後、外国人の相続人は?

◎事例

30年前に米国人と結婚(既に死亡)。現地で長男が生まれました。

10年前に自分だけ帰国。郊外で1人暮らしをしていたところ、急性心不全で死亡。

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台湾人が死亡した場合の相続手続き

亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

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日本と米国、どちらの国で相続税の申告が必要?

米国の連邦遺産税の基礎控除額は、1292万ドルとなっています(2023年度)。

日本円に換算すると約19億円となり、遺産の額がこの金額に満たない場合、遺産税は発生しません。

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外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?

相続税の納税義務者については、原則として、

亡くなった方が

①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合

および

②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合

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アメリカとの相続税条約

米国市民以外の者に対する米国連邦遺産税の基礎控除額は6万ドルとなります。

従って6万ドルを超える財産を有する場合、遺産税の支払義務を負うのが原則です

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韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。

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プロベート

日本では、相続が発生すると、相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書に全相続人が押印をします。

一方、アメリカの相続では、相続人間の話し合いで勝手に遺産を分配することはできず、裁判所の監督の下で、遺産の確定、負債の弁済、相続人への分配がされます。これを「プロベート」といいます。

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被相続人(亡くなった方)が外国人の場合

外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、

(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用

通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。

被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。

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外国籍の相続人がいる場合

「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。

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