入管業務
アメリカ人との国際結婚の手続き
2024年9月17日
(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②身分証明書
③認印
④証明書発給申請書
外国人住民とマイナンバー
2024年8月8日
マイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。
日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。
市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。
その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。
産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数
2024年7月18日
産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数
(令和5年度10月末時点)
建設業:144981人
運輸業他:66581人
介護事業他:66660人
(国土交通省HPより)
「日本人配偶者」の外国人が配偶者と死別したら?
2024年6月28日
当該外国人は「(亡くなった方の)配偶者」として滞在を認められているので、病気等で配偶者が亡くなってもそのまま放置していると不法滞在になってしまいます。
在留資格「介護」と在留資格「特定技能」の介護の違い
2024年6月4日
在留資格「介護」の仕事内容について、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表第 1の2)と規定されてます。