入管業務

国際結婚、国際離婚
中国人との国際結婚手続き(先に中国で手続き)

(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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国際結婚、国際離婚
外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには

国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。

①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更

②在学中・中退して配偶者ビザへ変更

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入管業務
海外で出産した場合、子供の国籍は?

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

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国際結婚、国際離婚
「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響

2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。

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入管業務
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得

(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

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入管業務
「技術・人文知識・国際業務」「技能」→永住許可取得

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。

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入管業務
日本人の配偶者の外国人が離婚したら

「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在する者が、配偶者である日本人や永住者と離婚したときには、14日以内に

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入管業務
家族の帯同が可能な在留資格

外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合、外国人の家族が家族滞在ビザを取得することはできます。

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入管業務
在留資格「高度専門職」:ポイント計算

高度専門職ビザは、高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。

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入管業務
「特別高度人材制度」(J―Skip)

2023年4月から、「特別高度人材制度」(J―Skip)が新たに導入されました。

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入管業務
在留資格「企業内転勤2号」

在留資格「企業内転勤」とは、日本に、本店・支店・その他事業所のある外国企業の従業員が日本に転勤、「技術・人文知識・国際」に関する業務に一定の期間従事する場合の在留資格です。

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入管業務
在留資格「特定活動」(未来創造人材/J-find)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)と同時に未来創造人材制度(J-Find)がスタートしました。

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入管業務
特定技能「農業」

特定技能「農業」には

(1)耕種農業

田畑に種を撒いて作物を育てる農業

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入管業務
特定技能でミャンマー人を採用するには

(1)求人票の許可、承認:ミャンマー側の手続き

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入管業務
特定技能でベトナム人を雇用するには

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

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入管業務
フィリピン人を雇用するには

(1)DOLE

フィリピン労働雇用省。

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入管業務
特定技能「自動車運送業」

タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、2024年度「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が追加されました。

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入管業務
外国人がタクシードライバーになるには

◎取得要件

①日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。

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入管業務
外国人夫婦。日本で子供が生まれたら

父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。

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入管業務
外国人が日本の高校を卒業して就職するには

「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

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入管業務
在留資格「留学」

活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。

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入管業務
特定技能1号外国人従業員が妊娠したら

日本人と同じく、妊娠したら産休を取ることができます。

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入管業務
特定技能1号と2号の違い

(1)在留期間の上限

1号:通算5年まで

2号:更新する限り、上限なく在留できる

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入管業務
特定技能「建設」

「特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人を採用できます。

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建設業許可
建設業で外国人を雇うには

(1)「技術・人文知識・国際業務」

外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

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入管業務
在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは、「経営管理」等で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。

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入管業務
在留資格「企業内転勤」

在留資格「企業内転勤」は。日本の法人が海外支社等から日本国内の事業所に異動する外国人の社員に対し与えられるものをいいます。

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入管業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

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入管業務
在留資格「経営・管理」

「経営管理ビザ」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

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入管業務
在留資格「高度専門職」

「高度人材外国人」とは、在留資格「高度専門職」を取得、専門的な知識、技術を持った外国人のことをいいます。

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入管業務
特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

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入管業務
外国人を農業で働かせるには

農業分野の就労を可能とする在留資格は主に「技能実習」「特定技能」です。

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入管業務
日本人配偶者の外国人が配偶者と死別した場合

①死亡届:市区町村役場に7日以内

②配偶者に関する届出:出入国管理局に14日以内

③在留資格の変更許可申請:出入国管理局に6か月以内

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国際結婚、国際離婚
国際結婚したら国籍、戸籍、名字は?

日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。

日本人男性:日本国籍のまま

外国人女性:外国籍のまま

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国際結婚、国際離婚
アメリカ人との国際結婚の手続き

(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①戸籍謄本

②身分証明書

③認印

④証明書発給申請書

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入管業務
外国人住民とマイナンバー

マイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。

日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。

市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。

その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。

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入管業務
在留資格「興行」

「興行」とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことです。

そして、日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。

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入管業務
在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

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入管業務
令和5年末現在における在留外国人数

令和5年末現在における在留外国人数

(出入国在留管理庁HPより)

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入管業務
産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数

産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数

(令和5年度10月末時点)

建設業:144981人

運輸業他:66581人

介護事業他:66660人

(国土交通省HPより)

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入管業務
「日本人配偶者」の外国人が配偶者と死別したら?

当該外国人は「(亡くなった方の)配偶者」として滞在を認められているので、病気等で配偶者が亡くなってもそのまま放置していると不法滞在になってしまいます。

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国際結婚、国際離婚
国際結婚するには

①婚姻届

②パスポート

③婚姻要件具備証明書

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入管業務
在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

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入管業務
在留資格「介護」と在留資格「特定技能」の介護の違い

在留資格「介護」の仕事内容について、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表第 1の2)と規定されてます。

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入管業務
在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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入管業務
特定活動46号

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

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入管業務
コンビニで外国人を採用するには?

留学で日本に滞在している外国人は基本的に就労できませんが、「資格外活動許可」を申請・取得すると「週28時間以内」ならアルバイトとして就労が可能です。

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