入管業務

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外国人を農業で働かせるには

農業分野の就労を可能とする在留資格は主に「技能実習」「特定技能」です。

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入管業務
日本人配偶者の外国人が配偶者と死別した場合

①死亡届:市区町村役場に7日以内

②配偶者に関する届出:出入国管理局に14日以内

③在留資格の変更許可申請:出入国管理局に6か月以内

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国際結婚
国際結婚したら国籍、戸籍、名字は?

日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。

日本人男性:日本国籍のまま

外国人女性:外国籍のまま

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国際結婚
アメリカ人との国際結婚の手続き

(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①戸籍謄本

②身分証明書

③認印

④証明書発給申請書

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入管業務
外国人住民とマイナンバー

マイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。

日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。

市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。

その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。

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入管業務
在留資格「興行」

「興行」とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことです。

そして、日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。

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入管業務
在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

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令和5年末現在における在留外国人数

令和5年末現在における在留外国人数

(出入国在留管理庁HPより)

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産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数

産業別・外国人雇用事務所及び外国人労働者数

(令和5年度10月末時点)

建設業:144981人

運輸業他:66581人

介護事業他:66660人

(国土交通省HPより)

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「日本人配偶者」の外国人が配偶者と死別したら?

当該外国人は「(亡くなった方の)配偶者」として滞在を認められているので、病気等で配偶者が亡くなってもそのまま放置していると不法滞在になってしまいます。

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国際結婚
国際結婚するには

①婚姻届

②パスポート

③婚姻要件具備証明書

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在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

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入管業務
在留資格「介護」と在留資格「特定技能」の介護の違い

在留資格「介護」の仕事内容について、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」(入管法別表第 1の2)と規定されてます。

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在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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特定活動46号

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

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入管業務
コンビニで外国人を採用するには?

留学で日本に滞在している外国人は基本的に就労できませんが、「資格外活動許可」を申請・取得すると「週28時間以内」ならアルバイトとして就労が可能です。

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