後見、身元保証
知的障害・精神障害・認知症等によって一人で決めることに不安や心配のある人が、色々な契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
高齢者の定期預金はリスクしかないのでは新着!!
1、高齢者の定期預金はリスクしかないのでは 昔は定期預貯金は、普通預貯金より利息が高いので、ただ通帳にお金を入れておくより預貯金額が増える、でした。 しかし、今は…。普通預金と大して変わりません。 つまり、終活の視点から […]
生命保険の「契約者代理制度」新着!!
1、生命保険の「契約者代理制度」 生命保険の「契約者代理制度」とは、契約者がご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合、本人に代わって、あらかじめ指定した契約者代理人が契約に関する手続きを行うことができる制度のこ […]
生命保険の「指定代理請求制度」新着!!
1、生命保険の「指定代理請求制度」 生命保険の「指定代理請求制度」とは、被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。 「特別な事情」とは、例えば ①契約者が認知症を発症。 […]
家族サポート証券口座新着!!
1、家族サポート証券口座 認知症の症状が進行すると、本人の判断能力が低下するため、銀行口座と同様、証券口座も凍結され、株式や投資信託の購入、売却ができなくなります。 その対応策として、今年2月日本証券業協会は新たに「家族 […]
[事例]母認知症。介護離職の危機の長女。しかし、長男は無関心。長女は報われる?
1、事例 ◎事例 ㋐父親既に死亡。母親重度の認知症。 ㋑独身の妹(長女)が自宅で献身的に介護。しかし、限界寸前。介護離職寸前。 ㋒兄(長男)は結婚。自宅を出ている。介護については僅かな金銭的援助だけで基本無関心。 ㋓5年 […]
認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには
1、携帯電話の解約を「代理人」がするには (1)来店者が代理人の場合 ◎必要書類 ①契約者の本人確認書類 ②委任状 ③代理人の本人確認書類:運転免許証など (2)来店者が法定代理人(成年後見人または保佐人または補助人、未 […]
認知症の親が高額商品の契約をした。取り消すことができる?
1、クーリングオフを利用する 「クーリングオフ制度」とは、契約締結後、その消費者が不要と判断した場合、一定期間内に無条件で契約申込みの解除ができる制度のことをいいます。 訪問販売や電話販売などに設けられてます。 クーリン […]
家族が認知症でも成年後見制度を利用しないようにするには
1、成年後見制度 認知症になって判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。 しかし、成年後見制度は ①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない ②専門家が就任した場合、 […]
「尊厳死宣言公正証書」の作成に家族の同意が必要?
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
死後事務委任契約のトラブル
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
高齢者等終身サポート事業に関する事業者ガイドライン(消費者庁HP)
近年、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援、日用品の買物などの日常生活の支援、葬儀や死後の財産処分などの死後事務等について、家族・親族に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加しています。
死後事務委任契約の支払い方法
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
代理人指名手続き:三井住友銀行
預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。
成年後見制度支援信託
「成年後見制度支援信託」とは、日常生活に必要な金銭以外の預金等を信託銀行などに信託することをいいます。
成年後見制度支援信託を使用することによって後見人の負担を減らすことができ、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
「予約型代理人」サービス:三菱UFJ銀行
「予約型代理人サービス」とは
①認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・手続きができなくなる場合に備え、予め代理人をご指定いただくサービスです。
②代理人ご指定後もお客さまご本人にお取引いただきますが、お客さまご本人とのお取引が困難になり、代理人から診断書をご提出いただいた場合は、お客さまのご資産を代理人に管理・保全していただきます。
親が認知症でも、実家の売却はできる?
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。