知的障害・精神障害・認知症等によって一人で決めることに不安や心配のある人が、色々な契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
2025年3月20日
各自治体の「地域包括支援センター」は、地域における介護・保健・福祉・医療の総合的な相談窓口です。
2025年3月19日
◎申し立てをすることができる方
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等
2025年3月9日
成年後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
2025年3月9日
成年後見人等の業務は、原則として、ご本人が亡くなった時点で終了します。
2025年2月27日
◎事例
父母離婚。親権は母親が。長男と次男(重度の障害者)と3人暮らし。
父親には再婚後の子供がいる
2025年2月27日
◎事例:
父親死亡
相続人母親、長男、次男(重度の障害者)
2025年2月22日
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
2025年2月11日
親が認知症などで判断能力が著しく低下すると、自分で保険解約手続きを行うことは難しくなります。
2025年1月25日
「成年後見制度の市町村長の申立」とは、本来なら市民が行う成年後見人の申立を市町村長の権限で行うというものです。
2025年1月20日
認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。
2025年1月18日
◎利用対象者
認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活における判断に不安のある方が対象です。
2025年1月17日
Q59: 後見人等に候補者以外の方が選任されたり,監督人が選任されたりするのはどのような場合ですか。
2025年1月15日
「後見制度支援預金」とは、被後見人の財産のうち
㋐日常的に使用する金銭は後見人(親族)が預金等で管理
㋑その他通常使用しない金銭については預金として金融機関へ預ける
仕組みです。
2025年1月15日
「裁判所HP「成年後見関係事件の概況令和4年度」によると
親族が選任:約19.1%
親族以外が選任:約80.9%
2024年12月29日
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
2024年12月26日
定期預貯金は、普通預貯金より利息が高いので、ただ通帳にお金を入れておくより預貯金額が増えます。
2024年12月25日
預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方がお手続きができるサービスがございます。
2024年12月23日
任意後見も法定後見も、本人の死亡によって終了します。
なので、死後のことについては、親族、相続人による対応となります。
2024年12月23日
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
2024年12月20日
「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約のことをいいます。
2024年11月20日
「海洋散骨」とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく、海に遺骨をまいて供養する方法です。
火葬後、遺骨を細かい粉状にした上で海へまき、献花や献酒などを行い供養します。
2024年11月9日
①見守りサービス
②財産管理サービス
③任意後見
2024年10月2日
「成年後見制度支援信託」とは、日常生活に必要な金銭以外の預金等を信託銀行などに信託することをいいます。
成年後見制度支援信託を使用することによって後見人の負担を減らすことができ、親族間のトラブルを未然に防ぐことができます。
2024年6月26日
(1)成年後見人・保佐人・補助人からカスタマーサービスセンターへお電話をいただいた後、担当部署より折り返しの連絡を差し上げます。
2024年6月21日
認知症等によって、夫婦どちらか一方が判断能力が失われる「準備」の一つとして、お互いがお互いと「任意後見契約」を結ぶ、があります。
2024年6月18日
銀行等の金融機関と取引をしている本人が認知症等になったとしても、金融機関が即把握することは難しいといえます。
2024年6月12日
お金があれば、考えなしに、使ってしまう「浪費者」。
この浪費癖を治すために成年後見制度を利用できるか?
2024年5月6日
まず、親が元気な内に、親を「委託者兼受益者」、子供を「受託者」、信託財産の対象を「実家」とする「家族信託契約」を締結しておけば、親が認知症になっても実家の売買はできます。
2024年4月25日
「サービス付き高齢者住宅」「有料老人ホーム」等、高齢者施設に入所する際、必ずといってよいほど「身元引受人」を立てて下さい」と言われます。
2024年4月13日
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
2024年4月13日
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
2024年4月13日
「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。
2024年4月12日
「見守り契約」とは任意後見が始まるまでの間に、支援する方が定期的に本人と電話連絡。
2024年4月11日
要支援や要介護にも当たらない元気なシニア世帯では、見守りカメラを導入する方法もある。