生後56日齢以下の犬猫の販売等は禁止されている
1、生後56日齢以下の犬猫の販売等禁止
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、犬猫等販売業者は生後56日(8週)を経過しない犬猫について、「販売」「販売のための引渡し」「展示」をすることが禁止されています。
犬や猫などの社会性のある動物では、幼齢個体を母個体から早期に引き離すと、成長後に問題行動(咬み癖、威嚇、無駄吠えなど)を起こす可能性が高くなると報告されています。
また、早期の離乳は感染症にかかるリスクを増大させることも報告されています。
これらのことから、生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売等が規制されました。
一般の飼い主さんへ。
一般の飼い主が飼育している犬猫が繁殖し、親戚や友人などに子犬子猫を譲ることがあるかと思います。
この場合、動物の愛護及び管理に関する法律での規制はありませんが、前述の理由から、56日(8週)齢位までは母個体と子を一緒にしてあげましょう。
(以上、埼玉県HPより)
※参考:環境省HP
しかし、上のような「生後56日」の規制はあるものの、ペットの生年月日はブリーダーの申告制なので、販売規制を逃れる為、虚偽の申告がなされることがある。
違反した場合、最大100万円の罰金ですが、厳罰化するだけでなく、正しい申告かどうか?、を事前にチェックできる仕組みが必要でしょうね。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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