総会が定足数に満たず、成立しない場合はどうなる?

「普通決議」は「総会(集会)の会議は議決権の半数以上の出席で,出席者の過半数で決する。」と定められています(標準管理規約第47条1号、2号)。

例えば、総戸数50戸のマンションの場合、総会には半数以上の出席、つまり25戸以上の出席、13戸以上の賛成で決議が承認されます。この出席には委任状、議決権行使も含むことができます。

しかし、区分所有者の管理組合運営に対する関心の低さを考慮すると、その「25戸以上の出席」も満たさない可能性もある。

定足数を満たさなければ総会は不成立。工事の実施も予算の執行もできません。

標準管理規約第42条3項に「理事長は、通常総会を毎年1回招集しなければならない」と定められてます。

また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(第43条)と定められており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。

なので、総会が成立しなかったら、再度総会を招集するしかありません。議決権行使書、委任状でもよいので、何とか各区分所有者に何らかの「意思」を表明してもらうしかありません。

◎事例:

マンションの屋上で雨漏りが発生しました。

修繕準備金だけでは費用が足りなかったので、一時金を徴収しようと総会に議案を提出。

しかし、その総会が成立しなかった。

標準管理規約第18条に「共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる」と定められてます。

雨漏りの為の防水工事は「保存行為」に該当するので、総会の決議がなくても、各区分所有者がお金を出し合えば、防水工事を行うのは可能です。

もっとも、それができるなら総会の決議が成立するでしょうから、あくまでも「法律上の規定では」ですね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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