残高証明書

残高証明書」とは、特定の日付の預貯金や有価証券、投資信託等がいくらあるのか金融機関が証明してくれる書類です。

相続手続きでは、相続発生日(被相続人が亡くなった日)の残高を証明したものが必要となります。

(1)遺産分割協議

財産調査において、「残高証明書」があれば、どのくらいの金融資産があるのか正確に把握できるので、協議をスムーズに進めることができます。

(2)相続税の申告

相続税の申告時には、金融資産の正確な残高を税務署に示す必要がありますが、「残高証明書」を添付することで証明することができます。

預貯金口座のある金融機関の窓口へ出向いて手続きを行います。

同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能です。

◎必要書類

①亡くなった方の戸籍謄本

②申請者の戸籍謄本

③申請者の本人確認書類(運転免許証等)

④申請者の実印と印鑑証明書

⑤金融機関所定の「残高証明書発行依頼書」

⑥相続人の委任状(相続人以外の方が申請者の場合)

※「法定相続情報一覧図の写し」があれば①②は不要

残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになるので、亡くなった人の口座を凍結します。

葬儀費用、遺族の当面の生活費が不足するような場合、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」を利用することができます。

◎出金できる金額の上限

①死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3

②150万円

のいずれか低い方

◎必要書類

①亡くなった方の戸籍謄本

②申請者の戸籍謄本

③申請者の本人確認書類(運転免許証等)

④申請者の印鑑証明書

⑤金融機関所定の申請書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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