相続分の譲渡
1、定義
「相続分の譲渡」とは、自身の相続分を他の人に譲り渡すことです。
自身の相続分は、他の相続人や相続人以外の「第三者」に譲渡できます。
相続分の譲渡をするのに他の相続人の同意は不要となるため、譲渡人と譲受人の合意のみで相続分の譲渡は成立します。
「相続分の譲渡」は遺産分割協議等によって、遺産分割の具体的な割合が決まるまで行うことができます。
2、「相続分の譲渡」のメリット
- 遺産分割協議がスムーズに進みやすくなる
- 譲渡したい方を自由に選ぶことができる
- 遺産分割協議終了前に金銭を得られる
- 相続人同士の争いから離脱することができる
3、「相続分の譲渡」のディメリット
- 相続分を譲渡した後も債務は残る
- 遺言がある場合、相続分を譲渡できないことも
- 「相続分の譲渡」が特別受益に該当する場合もある
4、相続分の取戻権
第三者に相続分の譲渡を行った場合、他の相続人が譲渡から1ヶ月以内に「相続分の取戻権」を行使すれば、他の相続人は譲渡された相続分を取り戻すことができます(民法905条1項、2項)。
◎要件
①相続人ではない「第三者」に相続分を譲渡している
②相続分を譲渡された第三者に相応の対価を支払っている
③相続分譲渡から1カ月以内に行使
5、「相続分の譲渡」の効果
「相続分の譲渡」が行われると、相続人ではない第三者に遺産分割協議に参加する権利が与えられることもあります。
他の相続人からすれば、全く知らない第三者が加わることによって、ますます遺産分割協議がまとまらないことにもなります。
これに対し、「相続分の譲渡」の相手が他の相続人なら、そんな心配もありません。
6、「相続分の譲渡」の方が良いケース
①亡くなった方にマイナスの財産がない
②遺産分割協議が長引いていて、争いに巻き込まれたくない
③少しでも早く現金が欲しい
7、「相続放棄」の方が良いケース
①亡くなった方に多額の債務がある場合
8、「相続分の譲渡」の手続き
(1)譲渡人と譲受人が「相続分の譲渡」の条件を決めて合意する
↓
(2)「相続分譲渡証明書」の作成
↓
(3)「相続分譲渡通知書」を作成。他の相続人に送る
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟



