選挙の郵便投票

◎対象者

①身体障害者手帳を持っている方のうち、障害の程度が重い者

②介護保険の「要介護5」の者

◎手続き

(1)お住いの自治体の選挙管理委員会に障害者手帳の写しなどを届け、「郵便等投票証明書」をもらう

(2)選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求

(3)投票用紙に候補者名を記載、投票用封筒に入れた後、その表面に署名し、選挙管理委員会に郵便等により送付

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(代理人)に投票に関する記載をさせることができます。

これを「代理記載制度」といいます。

※参考:「総務省HP

障害を持った方や高齢者など、投票所に足を運ぶのが困難な方に投票の機会を与える(参政権の行使)、も、民主主義の実現に向けて非常に大事。

㋐現在「要介護5」の者に郵便投票が認められていますが、要介護3や4はダメなのか?。

㋑「障害の重い者」とありますが、重い手前の方は?。

郵便投票にはいわゆる「成りすまし」など、悪用されるリスクがありますが、本人の意思確認、代理人の本人確認など、少しでもリスクを解消できる制度の実現に向けて前進して欲しいですね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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