未婚の母。養育費、慰謝料を請求できる?
1、男性が認知すれば養育費を請求できる
子供と父親である男性には血縁関係がありますが、未婚の場合は「法律的な親子関係」がありません。
なので、子供の父親である男性に養育費の支払い義務を生じさせるためには、子供との間に法律的な親子関係が成立すること、つまり、男性が子供を認知する必要があります。
子供を認知する方法として、任意認知と強制認知があります。
(1)任意認知
「任意認知」とは、父親である男性が自らの意思で子供との親子関係を認め、法律上の親子関係を成立させることをいいます。
ただし、妊娠中に認知(胎児認知)する場合には母親の同意が、子供が成人してから認知する場合には子供の同意がそれぞれ必要となります。
(2)強制認知
「強制認知」とは、父親である男性が任意認知をしてくれない場合、裁判所の手続きによって強制的に認知させることをいいます。
まずは家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停で納得しない場合、裁判所に訴えを起こします。
なお、養育費の金額の相場ですが、当事者同士が合意した場合はその金額、調停や裁判になった場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに養育費の額が決定されます。
※参考:「裁判所HP「養育費算定表」
2、慰謝料を請求できる?
双方合意での性行為によって妊娠した場合、妊娠した責任は双方にあると考えられるので、精神的苦痛を理由に相手の男性に慰謝料を請求するのは難しいです。
ただし、性交渉を強要されたり、理不尽に婚約を破棄された、などの事情がある場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)