サイン証明

相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。

しかし、海外に居住している場合、日本で住民登録していないと(住民登録を抹消したら)印鑑証明書を取得することができません。

この場合、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

(1)割印型

在外公館が発行する証明書と、申請をする人が領事の面前で署名をした私文書(委任状、遺産分割協議書など)を綴り合せて割印を行う形式のことをいいます。

大使館職員の面前で持参をした書類に署名・拇印をすると、「署名・拇印をしたのは、申請者本人です。職員が立ち会い、証明しました」という証明書が貼り付けられます。

なので、事前に署名・拇印をして持参しないよう、注意が必要です。

(2)所定紙型

申請をした人の署名を、筆跡が同じであることをもって証明するものです。

◎必要書類

①委任状、遺産分割協議書など(割印型で申請する場合)

②署名(および拇印)証明申請書

一時帰国する予定がある場合、日本の公証役場で「記名拇印が本人によりなされたものであること」を公証人が証明する手続きを取ることも可能です。

◎必要書類

①委任状、遺産分割協議書など(原則「割印型」なので)

②パスポート

③海外の住所がわかるもの

日本の公証役場で手続きできれば、事前に署名が必要な書類を海外へ郵送するなどの手間を省くことが可能になります。

ただし、海外にいる相続人が不動産を相続する場合、登記手続きにおいて、住所を証明する書類(在留証明書)を取得する必要があるので、在外公館で手続しなければならないことは、注意が必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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