内縁の解消時に財産分与できる?
1、離婚時の財産分与
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。
財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。
財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。
2、財産分与の種類
財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産をいいます。
(1)家などの不動産
①住宅ローンが残っていない
取得し住み続ける方が、出ていく方に査定価値の半額のお金を支払う等して清算する
②住宅ローンが残っている
アンダーローン(住宅ローンの残債<家の査定価値)の場合、査定価値からローンの残債を差し引いた差額(プラスの部分)が財産分与の対象となり、清算する。
これに対し、オーバーローン(住宅ローンの残存>家の査定価値)の場合、財産分与の対象とならず、引き続き、ローンの名義人がローンを支払うことになります。
(2)現金、預貯金、車、株
現金、預貯金は分け易い。車、株については、取得する方が半額のお金を支払う
(3)退職金
既に支払いを受けている退職金は「婚姻期間中、働いていた期間に応じた金額」が財産分与の対象となります。
(4)年金
年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があります。
どちらも、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。
※参考:「日本年金機構HP」
3、内縁の解消時に財産分与できる?
「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。
内縁にある夫婦は、法律に定める婚姻の届出を済ませている夫婦に準じて法律上で保護されます。
なので、内縁を解消するときは、離婚の場合と同じく、夫婦として共同生活で協力して形成した共同財産を清算する「財産分与」が認められます。
「財産分与」ですが「2分の1ルール」に基づいて夫婦で半分ずつに財産を分けます。
また、法律婚の解消の場合と同様に、夫婦間での協議で財産分与の条件が決まらない場合、家庭裁判所に対し財産分与の調停又は審判を申し立てることができます。
ちなみに、内縁関係を結ぶ前から、それぞれが有していた財産を「特有財産」といいます。
この特有財産は、二人の協力で形成された財産ではなく、財産分与の対象になりません。
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