接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請ができる?

法務省HP「相続土地国庫帰属制度」の中の「引き取ることができない土地」に「接道がない土地」は含まれていないので、相続土地国庫帰属制度を利用できないことはありません。

ただ、「接道がない土地」の理由が

①他の土地に囲まれて公道に通じない土地(民法第210条1項)

②池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができない土地(民法第210条2項)③崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条2項)

の場合、

①については「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」に

②③については、「その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」に

該当するとして「不承認」となる可能性はあります。

※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度

※関連記事

相続土地国庫帰属制度

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とす…

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。