日本人配偶者の外国人が配偶者と死別した場合
1、配偶者の死後の手続き
①死亡届:市区町村役場に7日以内
②配偶者に関する届出:出入国管理局に14日以内
③在留資格の変更許可申請:出入国管理局に6か月以内
2、在留資格の変更
(1)定住者
①婚姻期間が3年以上
日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある場合は、配偶者の死後も「日本に定着性がある」として「定住者」に変更できる可能性があります。
②日本において養育すべき実子がいる。
「なぜ、これからも日本で暮らしたいのか?」
「日本で具体的にどのように収入を得てどのように暮らすのか?」
「夫がいない状態で今後どうやって子供を育てていくのか?」
旨の理由書の内容がなにより重要なものとなります。
「定住者」に変更できれば、その後「永住者」に変更する道が開ける。
(2)技術、人文知識、国際業務
大学を卒業している場合(日本でも海外でもOK)、その専攻学科に関連する就職先を見つけることが出来れば「技・人・国」の資格に変更できる可能性があります。
この場合、先に勤務先を見つけなければなりません。
(3)留学
婚姻しているときに専門学校や大学に通っていた場合、留学資格へ変更する方法があります。
しかし、これだと「資格外活動許可」をとった上で週28時間以内のアルバイトしかできません。
(4)死別後、また6か月以内に日本人と結婚することができれば、在留資格は同じですので変更の必要はありません。
ただ、この場合でも14日以内の「死別の届出」は必要です。
あと、「配偶者資格」は亡くなった日本人配偶者との婚姻在留を許したものであって、他の誰かとの婚姻在留を許したものではないので、新規の申請と同様の書類の用意が必要です。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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