日本人配偶者の外国人が配偶者と死別した場合

①死亡届:市区町村役場に7日以内

②配偶者に関する届出:出入国管理局に14日以内

③在留資格の変更許可申請:出入国管理局に6か月以内

(1)定住者

①婚姻期間が3年以上

日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある場合は、配偶者の死後も「日本に定着性がある」として「定住者」に変更できる可能性があります。

②日本において養育すべき実子がいる。

「なぜ、これからも日本で暮らしたいのか?」

「日本で具体的にどのように収入を得てどのように暮らすのか?」

「夫がいない状態で今後どうやって子供を育てていくのか?」

旨の理由書の内容がなにより重要なものとなります。

「定住者」に変更できれば、その後「永住者」に変更する道が開ける。

(2)技術、人文知識、国際業務

大学を卒業している場合(日本でも海外でもOK)、その専攻学科に関連する就職先を見つけることが出来れば「技・人・国」の資格に変更できる可能性があります。

この場合、先に勤務先を見つけなければなりません。

(3)留学

婚姻しているときに専門学校や大学に通っていた場合、留学資格へ変更する方法があります。

しかし、これだと「資格外活動許可」をとった上で週28時間以内のアルバイトしかできません。

(4)死別後、また6か月以内に日本人と結婚することができれば、在留資格は同じですので変更の必要はありません。

ただ、この場合でも14日以内の「死別の届出」は必要です。

あと、「配偶者資格」は亡くなった日本人配偶者との婚姻在留を許したものであって、他の誰かとの婚姻在留を許したものではないので、新規の申請と同様の書類の用意が必要です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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