日本で「ク・ハラ法」が成立する見通しは?

「ク・ハラ法」とは、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待など犯罪を犯した場合のように相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容の韓国の法案です。

2026年1月施行予定です。

日本で似たような制度として「相続人の廃除」があります。

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して

㋐虐待をし

㋑重大な侮辱を加えたとき

㋒推定相続人にその他の著しい非行があったとき

は 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる

(民法第892条)

親より先に子供が亡くなりました。その子供に子供(親からしたら孫)がいなければ、親が相続人となります。

親に上の㋐㋑㋒の要件がある場合、子供は推定相続人である親の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

確実に廃除できる保証はありませんが、手段としてはある。

故に、わざわざ別に「ク・ハラ法」のようなものを制定する意義が薄いのでは。

普通縁組の場合、養子に配偶者や子がいなければ、養子側の兄弟姉妹、養親や養親側の兄弟が相続人になります。

つまり、養親がまだ健在なら養親が相続人です。

養子に出すのも諸事情ありますが、仮に養育放棄、遺棄に近い形なら、上と同じように養子にも養親の廃除を家庭裁判所に請求することができるのでは。

※参考:「Yahoo NEWS「KARAのメンバー ハラさんが他界して5年の節目、今年は実兄が請願した“ク・ハラ法”が念願の法案通過

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。