日本で「ク・ハラ法」が成立する見通しは?
1、「ク・ハラ法」
「ク・ハラ法」とは、被相続人に扶養義務を果たさなかったり、虐待など犯罪を犯した場合のように相続を受ける資格がない法定相続人の相続権を制限する内容の韓国の法案です。
2026年1月施行予定です。
2、日本で成立する見通しは?
日本で似たような制度として「相続人の廃除」があります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して
㋐虐待をし
㋑重大な侮辱を加えたとき
㋒推定相続人にその他の著しい非行があったとき
は 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる
(民法第892条)
親より先に子供が亡くなりました。その子供に子供(親からしたら孫)がいなければ、親が相続人となります。
親に上の㋐㋑㋒の要件がある場合、子供は推定相続人である親の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
確実に廃除できる保証はありませんが、手段としてはある。
この点については、わざわざ別に「ク・ハラ法」のようなものを制定する意義が薄いのでは。
次に被相続人に扶養義務を果たさなかった相続人は相続権が制限される、ですが、この法律の要件を拡大し、例えば、介護を次男に押し付け、長男は何もしなかった、しかし、法定相続分はどちらも同じ。この不公平を解消するのに役立つのでは。
現在「寄与分」の制度がありますが、遺産分割協議で認められなければ、家庭裁判所による調停、審判で認められる、など、ハードルが高い。
「ク・ハラ法」のような法律が制定されてれば、少しは介護に目が向く効果があるだけでなく、寄与分の欠点を補う効果があるのでは。
3、養子縁組後、養子が亡くなった場合
普通縁組の場合、養子に配偶者や子がいなければ、養子側の兄弟姉妹、養親や養親側の兄弟が相続人になります。
つまり、養親がまだ健在なら養親が相続人です。
養子に出すのも諸事情ありますが、仮に養育放棄、遺棄に近い形なら、上と同じように養子にも養親の廃除を家庭裁判所に請求することができるのでは。
※参考:「Yahoo NEWS「KARAのメンバー ハラさんが他界して5年の節目、今年は実兄が請願した“ク・ハラ法”が念願の法案通過」
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