住宅ローンが残っている場合の相続
1、「団信」
「団体信用生命保険(団信)」は、住宅ローンを契約するときに同時に加入する生命保険です。
多くの場合、ローン契約の条件として団信への加入が必須となっています。
契約者が死亡した場合や高度障害の状態になった場合、団信から金融機関に住宅ローンの残額と同額の保険金が支払われます。支払われた保険金は住宅ローンの返済に充てられ、ローンは完済されます。
なので、住宅ローンの契約者が亡くなった場合は、ローンの残額がなくなり、返済しなくてよくなることが多いです。
2、相続税の対象外
ローンの契約者が死亡したときに団体信用生命保険から支払われる保険金は、相続人ではなく、借入先の金融機関が受け取ります。
なので、保険金は相続税の対象にはなりません。
他方、ローンが返済された不動産は、亡くなった方の財産として相続税の対象になります。
3、団信ではなく生命保険に加入していた場合
まれに、団体信用生命保険への加入が任意の場合があり、団信に加入する代わりに自分で生命保険に加入するケースもあります。
亡くなった方が団信の代わりに生命保険に加入していた場合、相続人が生命保険の保険金を受け取ると、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
住宅ローンの残額は、債務として相続税の対象から差し引きます。
ローンを利用して購入した不動産は、亡くなった方の財産として相続税の対象になります。
4、抵当権抹消の手続き
ローンが完済されれば、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られます。
それらの書類を持って自身で法務局に出向き、不動産の名義変更をした後、抵当権の抹消登記を申請します。
団信の代わりに生命保険に加入していた場合、保険金は受取人である遺族に支払われます。
受け取った保険金で住宅ローンを返済するには、借入先の金融機関に連絡して必要な手続きを行います。
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