一般用医薬品を販売するには
1、一般用医薬品
「一般用医薬品」とは、医療用医薬品とは違い、処方せんなしで購入が可能な医薬品です。
「市販薬」「OTC医薬品」等と呼ばれることもあり、入手が比較的容易なものをいいます。
薬事法では「一般用医薬品」とは、「薬剤師等医療関係者から提供された適切な情報に基づき自らの判断で購入」するものと定義されています。
つまり、薬剤師や医薬品登録販売者などが常駐していないコンビニエンスストアなどでは販売が出来ず、薬局やドラッグストア等で販売されてます。
2、一般用医薬品の分類
(1)第1類医薬品
①新一般用医薬品であって、厚生労働省で定める期間を経過しないもの
②その副作用等について注意が必要で、厚生労働大臣が指定するもの
(2)第2類医薬品
その副作用等により注意が必要で、厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
(3)第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
3、薬剤師と登録販売業者の違い
平成21年6月までは、薬剤師でなければ一般用医薬品の販売ができませんでしたが、「登録販売者」資格の新設により、登録販売者も第2類医薬品と第3類医薬品の販売が可能になりました。
登録販売者とは、都道府県知事の行う試験に合格した上で、販売従事登録を受けた方をいいます。
職務に従事するには、都道府県に「販売従事登録届」を提出する必要があります。
第2類医薬品と第3類医薬品の販売は登録後に店舗管理者の下ですぐに始めることが可能です。
これに対し、自ら店舗管理者になるには、平成27年度以降の合格者なら、過去5年間のうち2年以上の業務経験が必要です。
※参考:「山梨県HP」
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