「私たちの介護どうするつもり?」と義両親:Yahoo NEWS

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民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めてます。

嫁は「直系血族」でも「兄弟姉妹」でもないので「法律上は」夫の親の扶養義務はありません。

なので、「子供の嫁は親の面倒を見るもんだ」旨の子供の親の言葉は「法律上は」根拠がありません。

嫁は扶養を拒否してもよいのですが「そうはいかない」だけの話、です。

「介護は嫁がするもの」。

世代的に夫の父母(義理の親)がこのように思うのは無理ないことですが、上にも書いた通り、嫁に扶養義務はありません。

将来嫁に介護を強要すると介護離婚まで発展するかはともかく、親の方が意識を変える必要がある。

子供を含めた「家族会議」でよく話し合い、介護が必要になったら介護保険を利用するか、施設への入所を検討しましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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