「太陽光発電「屋根貸し」契約書モデル」
1、「太陽光発電「屋根貸し」契約書モデル」
平成25年。「公益財団法人 東京都環境公社」作成。
※参考:「太陽光発電「屋根貸し」契約書モデル」(契約書)
※参考:「太陽光発電「屋根貸し」契約書モデル」(契約書解説)
(1)「屋根貸し」:発電事業者が一定の面積を有する屋根を借りて太陽光発電設備を設置し、建物所有者が屋根を貸すことの対価として賃料やサービス(非常用電源として活用できるようにする、屋根の防水工事を行う等)を得るビジネスモデルです。
土地を借りて太陽光発電設備を設置する、のではなく、あくまでも借りるのは「屋根」
(2)屋根は、それ自体が建物ではなく、建物と非建物の境界という位置づけであるため、借地借家法に定める「建物」には当たらないと解釈され、借地借家法の適用は受けない可能性が高いと考えられる。
なので、 建物所有者が第三者に当該建物を譲渡・売却してしまった場合、発電事業者は当該第三者(新所有者)に賃借権を対抗することができない。
つまり、当該第三者(新所有者)から太陽光発電設備の撤去を請求されたら断ることができない。
この点については、解説でも触れられてますが、契約書に「事前に賃貸人の同意が必要」「損害賠償規定」を設ける事である程度のリスクを回避することができる。
(3)民法上では20年間までしか賃貸借契約を結ぶことができない(旧604条)
今回の事例を意識したわけではないんでしょうけど、民法改正により「存続期間は、50年を超えることができない」となったので(新604条)。この件は解決。
3、まとめ
言うまでもないことですが、民法も借地借家法も「屋根を借りて太陽光発電設備を設置」は想定していなかったでしょう。
特に、後者については「屋根」を「建物」とするのは無理があるので、規定を設けるのは難しい。
この契約書のモデルのように「定型外」の契約として、何の問題も起こらなければそれでよい、とするしかないんですかね。
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