[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
1、[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
第〇条 長男甲府頼正(平成23年2月3日生)は未成年であるため、未成年後見人として、次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
氏 名 甲府一郎
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男甲府頼正の生活資金のために以下のことを信託する。
1.遺言者名義の預貯金 甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
2.上記以外の遺言者の有する財産全て
(1)信託の目的 遺言者の長男甲府頼正の教育費、生活費
(2)受託者 甲府一郎
(3)受益者 甲府頼正
(4)信託終了事由 甲府頼正が満18歳の誕生日を迎える日まで
(5)信託の内容 受託者は信託財産の管理運用を行い、相当と認める額の生活費等を給付する。
(6)帰属権利者 甲府頼正
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言書にて未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。
※遺言者の死後、未成年後見人、未成年後見監督人は就任した日から10日以内に、戸籍法により、就任した旨の届出をする必要があります。
※遺言信託を設定しておけば、仮に元夫の家庭裁判所に対する「親権者変更」の申し立てにより元夫の親権が復活したとしても、元夫はシングルマザーの遺産には手を出せないことになります。
※遺言執行者を指定しておけば、確実に遺言が執行される。
※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。
※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。
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投稿者プロフィール

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