相続放棄と代襲相続
1、相続放棄をすると代襲相続の権利を失う
相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。
故に代襲相続は発生しません。
例:
亡くなった祖父に借金があり、法定相続人である父親が相続放棄をした。
この場合、相続放棄をした父親は「初めから相続する権利を有していなかった」となるため、亡くなった方の孫は代襲相続が発生しません。
2、父親の相続放棄をしても祖父の代襲相続人になれる
相続放棄は「被相続人単位」で判断されるため、子供が父親の相続放棄をしても、その子供は父親方の祖父の代襲相続人になれます。
3、代襲相続人も相続放棄できる
例:父親が先に亡くなり、その後、借金がある祖父が亡くなった。
この場合、借金がある祖父の相続において、父親の代わりに子供が代襲相続人となりますが、代襲相続人となった子供は法定相続人と同じ扱いとなるため、相続放棄をする権利があります。
4、祖父と父親、両方の相続放棄もできる
例:最初に借金がある父親の相続があり、その後、同じく借金がある父方の祖父の相続が発生
最初の相続は。法定相続人である子供は相続放棄を選択できます。
その後、父方の祖父の相続は、子供は父親の代わりに代襲相続人となります。
代襲相続人も相続放棄が可能となりますので、結果的に子供は父親と祖父の両方の相続放棄ができます。
5、祖父の相続放棄をする直前に父親が亡くなった場合
例:借金がある祖父が亡くなり、父親が相続放棄を検討している間に亡くなった(再転相続)
㋐祖父と父親の両方の相続放棄ができるほか、祖父の相続放棄だけをすることもできる。
㋑しかし、父親の相続放棄をして、祖父の財産を相続することはできません。
なぜなら、子(孫)は祖父の相続を選択する権利を父親から相続しており、父親の相続放棄をするとその権利も放棄することになるからです。
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