相続放棄と代襲相続

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。

故に代襲相続は発生しません。

例:

亡くなった祖父に借金があり、法定相続人である父親が相続放棄をした。

この場合、相続放棄をした父親は「初めから相続する権利を有していなかった」となるため、亡くなった方の孫は代襲相続が発生しません。

相続放棄は「被相続人単位」で判断されるため、子供が父親の相続放棄をしても、その子供は父親方の祖父の代襲相続人になれます。

例:父親が先に亡くなり、その後、借金がある祖父が亡くなった。

この場合、借金がある祖父の相続において、父親の代わりに子供が代襲相続人となりますが、代襲相続人となった子供は法定相続人と同じ扱いとなるため、相続放棄をする権利があります。

例:最初に借金がある父親の相続があり、その後、同じく借金がある父方の祖父の相続が発生

最初の相続は。法定相続人である子供は相続放棄を選択できます。

その後、父方の祖父の相続は、子供は父親の代わりに代襲相続人となります。

代襲相続人も相続放棄が可能となりますので、結果的に子供は父親と祖父の両方の相続放棄ができます。

例:借金がある祖父が亡くなり、父親が相続放棄を検討している間に亡くなった(再転相続)

㋐祖父と父親の両方の相続放棄ができるほか、祖父の相続放棄だけをすることもできる。

㋑しかし、父親の相続放棄をして、祖父の財産を相続することはできません。

なぜなら、子(孫)は祖父の相続を選択する権利を父親から相続しており、父親の相続放棄をするとその権利も放棄することになるからです。

※関連記事

甥、姪が代襲相続人となると

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で本来相続するはずだった相続人が既に亡くなっている場合に、代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。

[遺言書]既に死亡している長男の子供(孫)に財産を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に相続させる。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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