改製原戸籍
1、改正原戸籍
「改製原戸籍」とは、法務省令による制度改正以前の、古い様式の戸籍のことをいいます。
戸籍制度は戸籍法の改正によって何度か変更が行われてますが、代表的なのは「平成改製原戸籍」と「昭和改製原戸籍」です。
2、平成改製原戸籍
「平成改製原戸籍」とは、平成6年の法改正に伴う改製原戸籍のです。
平成6年の法改正で、
㋐戸籍をコンピューターで記録できるようになりました。
㋑書式が「B4サイズの縦書き」から「A4サイズの横書き」になりました。
㋒記載形式も「文章」から「項目化」に変更されました。
平成改製原戸籍は改正前の古い様式なので、縦書きの文章形式で記載されています。
3、昭和改製原戸籍
「昭和改製原戸籍」とは、昭和22年の法改正に伴う改製原戸籍のことです。
昭和22年の法改正で、
㋐戸籍の基本単位が「家」から「夫婦」に変更されました。
㋑「戸主」の欄は「筆頭者」の欄に変更となりました。
昭和改製原戸籍は改正前の古い様式なので、「家」を戸籍の基本単位としており、「戸主」が記載されています。
4、改製原戸籍謄本と戸籍謄本の違い
改製原戸籍謄本と戸籍謄本の違いですが、平成6年の法改正によって、改製原戸籍に記載されていた以下のような内容が、戸籍謄本には記載されなくなりました。
①改製前に除籍された人の情報
②改製前になされた「認知」「養子縁組」「離婚」
例:亡くなった方の長女が改製前に、結婚を機に転籍(亡くなった方の戸籍から除籍)された。
この場合、長女の除籍情報は、被相続人の現在の戸籍謄本には記載されていません。
なので、「亡くなった方の長女である」という証明をするためには、改製原戸籍謄本が必要となるのです。
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