再婚相手が実家を取っちゃった

◎事例

相談者:長女

父親60代で再婚。再婚相手には息子がいる(養子縁組はしていない)

ところが、再婚して1月後父親が脳梗塞で急死

相続人は再婚相手と長女。遺言書はない。

遺産分割協議で実家の相続を主張したので泣く泣く同意。相続後、実家を売却。

Yahoo NEWSより

まず、再婚相手(後妻)の連れ子ですが、養子縁組をしない限り相続人ではありません。

もっとも、仮に養子縁組していれば、相続人は後妻と長女と連れ子の長男。

法定相続分通りに分けるとすると、後妻と長女だけなら各1/2

後妻、長女、長男になると後妻1/2、長女1/4、長男1/4

相談者の長女としてはさらに相続分が少なくなります。

たとえ養子縁組をしていなくても、連れ子の母親(後妻)が連れ子より早く亡くなった後に父親が亡くなると、後妻が有していた相続権を連れ子が相続することになります(代襲相続)

つまり、法定相続分通りに分けると、父親の財産の1/2が養子縁組をしていない、血の繋がっていない後妻の子供にいくことになります。

相談者の長女からしたらたまったものではないでしょう。

揉めること必至でしょうね。

遺産分割協議は相続人全員の同意さえあれば、遺言書があったとしても、遺言書とは違う財産の分け方ができます。

相続人同士の話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所に調停、審判を申し立てることになります。

この事例では、長女が再婚相手(後妻)の実家の相続に同意してるので、遺産分割協議は成立します。なので、その後再婚相手が実家を売却してもどうすることもできません。

まず、婚姻は当事者同士の意思なので、父親の再婚を止めることはできません。

たとえ、再婚相手が財産目当てだったとしても、です。

これに対し、今回の事例ではありませんが、婚姻が父親の意思ではないなら、例えば、認知症の父親対し強引に結婚を迫り、勝手に婚姻届を出した場合なら、家庭裁判所に「婚姻無効の訴え」を提起することができます。

再婚が止められないので、父親の死後、再婚相手(後妻)が相続人になるのを止めることはできません。

しかし、遺産分割協議で再婚相手が実家を相続するのに反対することはできます。再婚相手との人間関係が冷えすぎて自分で言いにくかったら、弁護士に依頼すればよいんです。

そうすれば、調停、審判になっても安心ですし、再婚相手の言いなりになって、実家を失うこともなかったでしょうね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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