遺言書情報証明書
1、はじめに
令和2年7月10日より、「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました。
従来の自筆証書遺言では、遺言者が死亡した後に家庭裁判所の検認が必要。
検認後、自筆証書遺言を使って相続手続きを行う必要がありました。
しかし、この自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に保管した遺言書なら、検認を行うことなく、法務局で発行した「遺言書情報証明書」を各申請先に提出することで相続手続きを行うことが可能となります。
2、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合の遺言執行の流れ
(1)遺言者。自筆証書遺言書を法務局に保管
↓
(2)遺言者死亡
↓
(3)相続人等が法務局で「遺言書情報証明書」を交付請求
↓
(4)遺言書情報証明書を使って相続手続きを進める
つまり、遺言書の原本ではなく「遺言書情報証明書」をもって相続手続きを進めることになります。
遺言書の原本ですが、遺言者の死亡後は相続人等の請求があっても返還されることはありません。
3、「遺言書情報証明書」の記載内容
①遺言者の氏名
②遺言者の生年月日
③遺言者の住所及び本籍
④遺言書の作成年月日
⑤保管を開始した年月日
⑥遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
⑦遺言書の保管番号
⑧受遺者がいる場合、受遺者の氏名及び住所
⑨遺言執行者がいる場合、遺言執行者の氏名及び住所
⑩遺言書の内容=データ化された遺言書のコピー
⑪遺言書の内容となっている財産に関連する書類
不動産なら登記事項証明書、預金なら通帳のコピー等
遺言書情報証明書の末尾には、遺言書保管官の記名と電子印が印字され、銀行等の相続手続きについては遺言書原本と同じ扱いがなされてます。
その為、この遺言書情報証明書を使っての相続手続きをすることが可能となります。
4、「遺言書情報証明書」の交付請求の流れ
(1)交付請求する遺言書保管所を決める
↓
(2)交付請求書の作成、必要書類の準備
◎必要書類
①遺言者(被相続人)の出生から死亡までの連続する戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の住民票
※①②の代わりに「法定相続情報一覧図」でもよい
↓
(3)交付請求の予約
↓
(4)交付請求
手数料:1400円分の収入印紙
5、相続人等への通知
相続人の誰かが遺言書情報証明書の取得、または内容の閲覧を行った場合、他の相続人に遺言書保管について通知がされます。
◎通知の内容
①遺言者の氏名、生年月日
②遺言書が保管されている遺言書保管所の名称
③遺言書の保管番号
この通知が行われることにより、相続人全員が遺言の存在を確認することができます。
交付請求書の中に住民票があったのは、この通知を行うためです。
6、「遺言書情報証明書」で相続手続きを行う
遺言書情報証明書の交付を受けたら、各申請先で相続手続きを進めていきます。
金融機関、法務局等では、手続終了後、遺言書情報証明書の原本を還付してくれるはずですので、何通も交付しておく必要はありません。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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