上場会社の株式の相続

平成21年に法改正。従来の株券は電子化されました。

株券の電子化により、上場株式については株券を発行せず、株式に関する権利について、証券会社の振替口座により電子的に管理することになりました。

したがって、相続手続きは証券会社にて行うこととなります。

なお、特別口座に株式がある場合、売却するためには、一般口座に振替える必要があります。

株券が電子化されるまでに証券会社へ株式を預け、証券口座を開設。株式を預ければ、その証券口座で上場会社の株式は管理されます。

これに対し、株式が電子化されるまでに証券会社へ株式を預けず、証券口座を開設していなかった株式は、その発行会社が信託銀行(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、UFJ信託銀行など)に開設した「特別口座」により管理されています。

また、電子化の際に、単元未満株式があり、証券会社へ預けられなかったものも同じく「特別講座」により管理されてます。

したがって、上場会社の株式であっても、信託銀行が保管しているものについては、その信託銀行に対して相続手続きを行わなければなりません。

証券会社から、もしくは信託銀行からの個人宛の郵便物に当たってみるのが一番早いです。

これにより、故人の株式がどこに保管されているかどうかが分かります。

(1)取引の照会

◎必要書類

①被相続人の死亡が確認できる書類:戸籍謄本など

②相続人の本人確認書類:運転免許証など

(2)残高証明書を取得

被相続人の財産を正確に把握するため

(3)必要書類の準備

例:遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

①相続手続依頼書

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

③相続人全員の印鑑証明書

④遺産分割協議書の写し 

なお、法定相続情報一覧図があれば②は不要

(4)相続人の証券口座を用意する

預金と異なり、有価証券の場合「口座そのものの名義変更」が出来ません。

株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。

口座のない方の場合には新規で開設する必要があります。

(5)相続人の口座へ被相続人の株式を振り替えてもらう

証券会社に申請書を提出すると、被相続人名義の株式を相続人名義に変更した上で相続人名義の証券口座へと振り替えてもらえます。

株式が相続人名義となるので、株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。

※参考:「野村証券HP「相続手続き

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