相続人が海外に居住している場合
1、相続人が海外に居住している場合
相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。
ただ…。
①銀行での手続き、不動産の名義変更(相続登記)などでは、遺産分割協議書+「印鑑証明」の提出が必要です。
②さらに、相続登記では不動産を相続した人の「住民票」の提出も必要になります。
相続人が海外に居住していて日本の住民登録を抹消している場合、これらの書類を準備することができません。
2、印鑑証明書の代わりに「サイン証明」
現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。
サイン証明(署名証明)を受けるには、まず、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。
係官の前で遺産分割協議書にサイン後、在外公館の発行する「サイン証明書」が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。
3、住民票の代わりに「在留証明」
現地の在外公館(大使館・領事館)で発行されます。
◎発行の要件
①日本国籍がある
②現地に3か月以上滞在、かつ現在も居住している
◎必要書類
パスポート、賃貸契約書、公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるもの
※参考:「外務省HP「在留証明」
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