相続人が海外に居住している場合

相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。

ただ…。

①銀行での手続き、不動産の名義変更(相続登記)などでは、遺産分割協議書+「印鑑証明」の提出が必要です。

②さらに、相続登記では不動産を相続した人の「住民票」の提出も必要になります。

相続人が海外に居住していて日本の住民登録を抹消している場合、これらの書類を準備することができません。

現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

サイン証明(署名証明)を受けるには、まず、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。

係官の前で遺産分割協議書にサイン後、在外公館の発行する「サイン証明書」が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。

現地の在外公館(大使館・領事館)で発行されます。

◎発行の要件

①日本国籍がある

②現地に3か月以上滞在、かつ現在も居住している

◎必要書類

パスポート、賃貸契約書、公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるもの

※参考:「外務省HP「在留証明

~関連記事~

外国籍の相続人がいる場合

「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。

相続人が海外在住の外国人の場合

◎事例: ㋐父親死亡 ㋑母親は既に死亡 ㋒子供が1人(長女)がいますが、米国に渡り米国人と結婚。しかし、すでに亡くなっていた ㋓時間的には母親死亡より後、父親死…

「元日本人」が米国で死亡した場合の相続手続き

[事例] 相続人の一人(次女)が米国に渡り米国国籍を取得。その後米国で死亡しました。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。