[事例]従兄弟(いとこ)に遺産を遺すには

[事例]

㋐両親は既に死亡

㋑配偶者も死亡

㋒子供はいない

㋓兄弟は既に死亡

㋔親族はその兄弟の子供(従兄弟(いとこ)のみ。

従兄弟(いとこ)は相続人ではありません。この場合、「相続人不存在」となります。

この法定相続人が一人もいない状態を放置すると、死後、相続財産は「国庫」に帰属します。

「特別縁故者への財産分与」を申し立てる相続人が不存在の場合、検察官、債権者など利害関係人の申し立てにより「特別財産清算人」が選任されます。

被相続人と特別の縁故がある人は、家庭裁判所に、特別縁故者への財産分与の申立てを行うことができます。

◎「特別縁故者」に該当する要件被相続人と生計を共にしていた者:内縁の妻(夫)など②被相続人の療養看護に努めた者③被相続人と特別の縁故があった者:愛人など

しかし、㋐申し立ての際、予納金(数十万円~100万円程度)が必要㋑認められるまで時間がかかる㋒必ずしも認められるとは限らない㋓認められたとしても遺産のすべてをもらえるとは限らない

などの理由で、必ずしも使い勝手のよい制度ではありません。

生前に遺言書を作成しておけば、確実に従兄弟(いとこ)に財産を遺すことができます。

ただし、従兄弟(いとこ)のように、遺産を貰った方が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合、その人の相続税額が2割加算になります。

また、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると相続税の申告が必要になります。

上の事例の場合、法定相続人の数が0人なので、2割加算の相続税額が3000万円を超えると相続税の申告が必要です。

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相続人の不存在

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産管理人の選任」の申立てを行う

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