内縁関係を証明するには

内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

結婚していれば、戸籍謄本で夫婦であることを簡単に証明できますが、内縁関係の場合はそれはできません。

内縁関係でも結婚している夫婦と同じような法的保護を受けられる場合があり、そのような場合に、内縁関係の証明が必要になります。

(1)内縁関係解消の際の「財産分与請求」「養育費請求」「慰謝料請求」など

内縁関係が解消された場合、法律婚と同様に財産分与や養育費、慰謝料の請求が生じることがあります。

内縁の妻や夫としてこれらの権利を主張するには、まずその内縁関係があったことを証明する必要があります。

(2)遺族年金を受け取る場合

原則として、遺族年金の受給資格を得るには、被保険者との間に法律婚があったことを証明する必要があります。

しかし、内縁関係(事実婚状態)でも「生計を維持されてきた遺族」(配偶者や子供など)含まれるので、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。

(3)緊急時の意思決定権

例えば、病院での面会や医療において治療方針に対する同意権を行使する際、内縁関係を証明する必要があります。

(4)保険の受取人として内縁の妻や夫を指定する場合

※参考:「厚生労働省HP「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が 困難な人への支援に関するガイドライン

(1)住民票

住民票を同じにして、一方の「続柄」の欄が「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載してあれば、その住民票を内縁関係を証明する者として使えます。

つまり、

①住民票を同じにしているのが、一緒に住んでいることの証明になります。

②「続柄」が「妻(未届)」や「夫(未届)」になっていれば、婚姻の意思がある証明になります。

(2)健康保険証

健康保険法により、「配偶者」には「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされています。

なので、内縁関係でも、一定の要件を満たせば、内縁の妻(夫)を健康保険の被扶養者にすることができます。

(3)遺族年金証書

「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金、または共済年金の被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持されていた遺族へ支給される年金です。

健康保険と同様、ここでいう「配偶者」には事実婚状態にある者が含まれてます。

なので、内縁関係であっても、受給要件を満たしていれば遺族年金を請求できます。

請求が認められると、「遺族年金証書」が送られてきますが、この証書を内縁関係の証明として使え

ます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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