債務控除
1、債務控除
相続税の課税価格は、相続財産の価額から被相続人(亡くなった方)が残した借入金などの債務、葬式にかかった費用を差し引いて計算します。
これを「債務控除」といいます。
2、「債務控除」になるもの
(1)金融機関など第三者から借入金
(2)その他個人からの借入金
(3)病院への未払い医療費
(4)未払いの公共料金
(5)葬式費用
①遺体の搬送費用
②お通夜、告別式にかかった費用
③火葬料、埋葬料、納骨料
④お布施、読経料、戒名料
など
(6)介護費用
例えば、被相続人(亡くなった方)が生前に入居していた老人ホームの未払いの入居費用を相続人が代わりに支払った場合、債務控除の対象になります。
また、被相続人が生存中、推定相続人が自分自身の資産から介護費用を立て替えていた場合、その事実を証明すれば債務控除の対象になります。
これに対し、介護費用を被相続人の預貯金口座のお金で支払っていた場合、債務控除の対象にはなりません。
3、「債務控除」にならないもの
(1)団体信用保険の付された住宅ローン
一般の住宅ローンは金融機関からの借入金なので債務として控除できます。
これに対し、団体信用保険の付された住宅ローンは、債務者(被相続人)の死亡により支払われる保険金でその債務が補填される仕組みになっているので、債務控除の対象ではありません。
(2)墓地や仏壇を購入した際の未払代金
墓地や仏壇等は、相続税法上非課税財産なので、債務控除の対象ではありません。
※参考:「国税庁HP NO.4126 相続財産から控除できる債務」
※参考:「国税庁HP NO.4129 相続財産から控除できる葬式費用」
4、債務控除を利用できない人
(1)相続放棄した人
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなくなります。
なので、、相続放棄をした人は債務控除の対象になりません。
ただし、相続放棄をした人が遺贈によって財産を取得した場合、葬式費用を負担していたら、債務控除の対象鵜になります。
(2)特定受遺者
「特定受遺者」とは、たとえば、遺言書に「〇〇銀行にある普通預金を引き継ぐ」というように、遺言によって特定の財産を引き継いだ人のことをいいます。
特定受遺者は、特定の財産のみを引き継ぐため債務控除の対象となりません。なので、特定受遺者が葬式費用を負担していたとしても、債務控除の対象になりません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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