投資信託の相続

被相続人(亡くなった方)の投資信託は当然には分割されず、遺産分割の対象になります(最高裁平成26年12月25日)。

なので、投資信託の受益権は、遺言書で相続する者が指定されている場合を除き、遺産分割協議により投資信託の受益者を決定しなければなりません。

(1)金融機関に被相続人が死亡をした旨連絡する

(2)遺言書がなければ、遺産分割協議により投資信託の分割方法を決定する

(3)金融機関に必要書類を提出

例:遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の必要書類

①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

②すべての相続人の戸籍謄本

③すべての相続人の印鑑登録証明書

④相続代表者の実印

⑤遺産分割協議書

など

(4)口座を準備、投資信託の移管

被相続人口座の投資信託は、相続人の口座へ移管されます。

相続人が当該金融機関に口座を持っていなければ、新規に口座を開設する必要があります。

審査終了後、投資信託の移管が実施されます。

※参考:「三井住友銀行HP「相続手続き

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