孤独死現場。ペットも死亡している場合

部屋の中で人知れず死亡。発見が遅れると、血液や体液などによる汚れが床や壁に付着していたり、害虫が発生していたりと、部屋を通常の清掃で綺麗にするのが難しくなります。

このような、通常の清掃で汚れを落とすのが難しい部屋を掃除することを「特殊清掃」といいます。

特殊清掃は専門業者が依頼を受けて清掃するケースがほとんどです。

そして、住人がペットを飼っていた場合、多くはペットも亡くなってしまいます。 警察がご遺体の回収を行うのは人のみです。ペットは回収してくれません。

ペットは「物」扱いです。相続人になれません。

「相続財産」なので、飼い主の死亡後、相続人が共同で所有することになります。

(1)火葬を望んでいない場合

可哀想ですが、法律上「可燃ごみ」、「一般廃棄物」として処分されてしまいます。                

(2)火葬を望んでいる場合

まずは、消毒剤を使用し体液や血液の洗浄消毒。

棺代わりの箱に納棺。

最近ではペットを飼っている方が多くなり、必然的に特殊清掃の現場でペットが死亡しているケースも珍しくないので、提携しているペット火葬業者の下で火葬してもらうこともできます。

火葬、お骨上げの後、希望があれば、お骨はお持ち帰り。

希望がなければ、樹木葬などによる永代供養となります。

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「特殊清掃」とは、通常の清掃で汚れを落とすのが難しい部屋を掃除することです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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