山林を相続するには
1、山林を相続するメリット
(1)山林を貸し出して活用することができる
自治体や林業を行っている業者などに貸し出すことにより、利益を得られる可能性があります。
(2)レクリエーションの場所として活用
キャンプ、ハイキングなど、山林を地域のレクリエーションの場として使用出来れば、地域への貢献にも繋がります。
(3)太陽光発電に活用できる
日当たりの良い斜面など利用してソーラーパネルを設置したら、効率よく売電できます。
2、山林を相続するディメリット
(1)売りにくい
住宅に比べ、買い手を見つけにくい上に、売却価格は安くなりがちで、利益を得るのは難しいです。
(2)固定資産税、管理費が掛かる
山林は放置すると荒れ続けます。
管理者に管理してもらうのが一般的ですが、そうなると毎月の管理費が掛かります。
(3)将来の「お荷物」になりがち
活用できなければ売却を検討することになりますが、買い手を探すのは容易ではなく、所持している限り、子供、孫と「負動産」が引き継がれることになります。
3、山林の相続手続き
(1)市区町村への所有者届出
山林を相続したら、90日以内に市区町村へと「所有者の届出」をしなければなりません。
↓
(2)法務局で名義変更山林を相続したら、「所有名義」を変更しなければなりません。
↓
(3)森林組合へ相続の報告
4、山林の相続税評価額
(1)純山林、中間山林
「純山林」とは、市街地から離れた場所にあり宅地の影響が及ばない山林です。
他方、「中間山林」市街地ではないけど、多少近隣宅地による影響を受ける山林をいいます。
純山林と中間山林は「倍率方式」を用いて評価します。
相続税評価額=固定資産評価額に×倍率
例えば、山林の固定資産評価額が100万円、評価倍率が2.0の場合、相続税評価額は200万円となります。
(2)市街化山林
「市街地山林」とは、市街地にあり宅地の影響を大きく受ける山林です。
市街地山林の相続税評価額は、比準方式または倍率方式を用いて評価します。
比準方式で求める相続税評価額=
山林を宅地として評価した場合の価額ー山林を宅地に転用する造成費用
例えば、宅地としては1㎡あたり20万円の価値があり、宅地に造成する費用が1㎡あたり10万円かかる山林(面積200㎡)は、(20万円-10万円)×200㎡=2000万円が批准方式による相続税評価額となります。
5、不要な山林を相続したら
売却の他、以下の方法があります。
(1)相続放棄
相続放棄すると、一切の財産を相続しないことになるので山林の相続も避けることができます。
ただし、相続放棄をしてしまうと、山林以外のプラスの財産も相続できなくなるので注意が必要です。
(2)相続土地国庫帰属制度
認められれば、相続や遺贈によって取得した不要な山林を国に引き取ってもらうことができます。
ただし、どんな山林でもOKではありません。
ある程度整備された山林でないと「国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した」ことを理由に不承認となってしまいます。
また、制度利用時に10年分の管理費用相当分の負担金を納めなければなりません。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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