[事例]知的障害者の親亡き後、相続をどうすべきだったか?

㋐母と子供2人。父は既に他界

㋑兄は重度の知的障害

㋒相続財産:実家、預貯金3000万円

母が急死。

銀行に相続手続きに赴いた所「成年後見人が必要」と言われたので、家庭裁判所に申し立て。兄に成年後見人を付ける。

弟と成年後見人との遺産分割協議の結果。実家は均等に共有。預貯金も各1/2。1500万ずつ分ける事にしました。

弟が転勤。遠方で暮らす事になったので、兄を入所型の施設に。

誰もいない実家を売却しようとすると、成年後見人に「兄の帰る所が無い」理由で拒否される。

誰もいない実家の固定資産税を払い続ける事に。

弟死亡。続いて兄死亡。弟には子供がいなかったので、相続財産はすべて国庫に帰属することになりました。

母親が「全財産を弟に譲る」旨の遺言書を作成します。

確かに兄には遺留分があります。

仮に兄に成年後見人が付いてれば遺留分を主張してくるでしょう。

しかし、成年後見人が付いていなければ、兄は重度の知的障害者なので遺留分を主張してきません。権利を主張しなければ遺留分は発生しないのです。

これで弟は兄のためにお金を使うことができますし、兄の施設入所の費用に充てるため、実家も売却できます。

施設契約ですが、月に1回程度訪問可能なら、弟が兄の名前で契約するのが可能な施設もあります。無理なら成年後見人を選任してもらうしかありません。

そして、弟が亡くなれば弟の妻が相続人。その後弟の妻が亡くなっても、妻に兄弟や甥姪などがいれば、財産を引き継ぐことができます。

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