[事例]知的障害者の親亡き後、相続をどうすべきだったか?
1、事例
㋐母と子供2人。父は既に他界
㋑兄は重度の知的障害
㋒相続財産:実家、預貯金3000万円
母が急死。
銀行に相続手続きに赴いた所「成年後見人が必要」と言われたので、家庭裁判所に申し立て。兄に成年後見人を付ける。
弟と成年後見人との遺産分割協議の結果。実家は均等に共有。預貯金も各1/2。1500万ずつ分ける事にしました。
弟が転勤。遠方で暮らす事になったので、兄を入所型の施設に。
誰もいない実家を売却しようとすると、成年後見人に「兄の帰る所が無い」理由で拒否される。
誰もいない実家の固定資産税を払い続ける事に。
弟死亡。続いて兄死亡。弟には子供がいなかったので、相続財産はすべて国庫に帰属することになりました。
2、どうすれば良かったのか?
母親が「全財産を弟に譲る」旨の遺言書を作成します。
確かに兄には遺留分があります。
仮に兄に成年後見人が付いてれば遺留分を主張してくるでしょう。
しかし、成年後見人が付いていなければ、兄は重度の知的障害者なので遺留分を主張してきません。権利を主張しなければ遺留分は発生しないのです。
これで弟は兄のためにお金を使うことができますし、兄の施設入所の費用に充てるため、実家も売却できます。
施設契約ですが、月に1回程度訪問可能なら、弟が兄の名前で契約するのが可能な施設もあります。無理なら成年後見人を選任してもらうしかありません。
そして、弟が亡くなれば弟の妻が相続人。その後弟の妻が亡くなっても、妻に兄弟や甥姪などがいれば、財産を引き継ぐことができます。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託