遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
1、相続財産を開示する方法
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の確定、管理など遺言の執行に必要な行為はすべて遺言執行者が行うことになります。
しかし、その遺言執行者が事務処理の状況を全く報告しなかったり、財産目録を開示しなかったら、相続人は不安に苛まれることになります。
(1)事務処理の状況を報告する義務
遺言執行者は、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります(民法第1012条3項、646条、990条)。
また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対し、遅滞なく経過及び結果を報告する必要があります。
(2)財産目録の開示請求
遺言執行者は、遺言執行者となった後すぐに、相続財産の目録を作成、相続人や包括受遺者にこれを交付する義務があります(民法第1011条1項、990条)。
また、遺言執行者は、相続人や包括受遺者の請求に応じ、相続人や包括受遺者が立ち合いの下、財産目録を作成するか、または、公証人に財産目録を作成させなければなりません(民法第1011条2項)。
(3)財産目録が正確かどうかの確認
①遺言執行終了前
上にある通り、相続人の立ち合い、または公証人の作成により、財産目録に関する資料も閲覧することができます。
また、相続人の立場で、金融機関に対し預貯金口座の照会手続を行うことも可能です。
②遺言執行終了後
遺言執行者は、相続人、包括受遺者はに対し、遺言執行の結果を報告する義務があります
(民法第1012条3項、645条)。
その報告の義務には、財産目録に関する資料も含まれますので、財産目録が正確なものであるかどうか確認できます。
※関連記事
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業