遺言執行者が相続財産を開示しないときは?

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の確定、管理など遺言の執行に必要な行為はすべて遺言執行者が行うことになります。

しかし、その遺言執行者が事務処理の状況を全く報告しなかったり、財産目録を開示しなかったら、相続人は不安に苛まれることになります。

(1)事務処理の状況を報告する義務

遺言執行者は、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります(民法第1012条3項、646条、990条)。

また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対し、遅滞なく経過及び結果を報告する必要があります。

(2)財産目録の開示請求

遺言執行者は、遺言執行者となった後すぐに、相続財産の目録を作成、相続人や包括受遺者にこれを交付する義務があります(民法第1011条1項、990条)。

また、遺言執行者は、相続人や包括受遺者の請求に応じ、相続人や包括受遺者が立ち合いの下、財産目録を作成するか、または、公証人に財産目録を作成させなければなりません(民法第1011条2項)。

(3)財産目録が正確かどうかの確認

①遺言執行終了前

上にある通り、相続人の立ち合い、または公証人の作成により、財産目録に関する資料も閲覧することができます。

また、相続人の立場で、金融機関に対し預貯金口座の照会手続を行うことも可能です。

②遺言執行終了後

遺言執行者は、相続人、包括受遺者はに対し、遺言執行の結果を報告する義務があります

(民法第1012条3項、645条)。

その報告の義務には、財産目録に関する資料も含まれますので、財産目録が正確なものであるかどうか確認できます。

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