相続財産
1、相続財産
「相続財産」とは、亡くなった方から相続人に引き継がれる一切の権利や義務のことをいいます。
民法では
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」
と規定しています
(第886条)
2、相続財産に含まれるもの
具体的に、以下のようなものが相続財産に含まれます。
(1)プラスの財産
①不動産(土地、家屋)
②不動産上の権利(借地権、借家権等)
③現金、預貯金
④有価証券(株式、債券、ゴルフ会員権等)
⑤動産(自動車、貴金属、骨董品等)
⑥損害賠償請求権
(2)マイナスの財産
①借入金、ローン
②保証債務
③損害賠償債務
3、相続財産にならないもの
被相続人の一身に専属した権利義務は相続財産から除かれます(民法第896条ただし書)。
また、墓地、仏壇等の祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰する人が承継することとされています(民法第897条)。
◎相続財産にならないもの
(1)一身専属の権利、義務:年金受給権、生活保護受給権等
(2)被相続人以外が受取人になっている生命保険金
(3)死亡退職金、埋葬料
(4)祭祀財産
(5)香典、弔慰金:遺族に渡されるもので相続財産ではない
(6)未支給の公的年金:遺族に渡されるもので相続財産ではない
4、相続財産ではないのに相続税が課されるもの
(1)みなし相続財産
①生命保険契約に関する権利:被相続人が保険料を負担し、契約者が被相続人以外の場合
②退職手当金(死亡退職金):死亡後3年以内に支給が確定したもの
等
生命保険金と退職手当金には非課税限度額があり、相続人が受け取った場合は以下の金額まで相続税が非課税になります。
㋐生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
㋑退職手当金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(2)生前贈与財産
①死亡までの7年以内に被相続人から贈与された財産
②相続時精算課税制度を適用して被相続人から贈与された財産
(3)名義預金
被相続人が配偶者や子供、孫の名義で持っていた預金(名義預金)は、名義人である配偶者、子供、孫ではなく、被相続人が自ら管理していたものであれば相続税の課税対象になります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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