犬または猫を10頭(匹)以上飼う場合
1、犬または猫を10頭(匹)以上飼う場合
山梨県動物の愛護及び管理に関する条例により、犬だけでも、猫だけでも、犬猫合わせても10頭(匹)以上飼う場合は保健所への届出が必要です。
たくさんの犬や猫を飼っていて、周辺に迷惑をかけたり、数が増えすぎて自分では管理しきれなくなってしまうことがないように、事前に飼い主に行政がアドバイスするための規定です。
(以上、山梨県HPより)
◎届出の対象
生後91日以上の犬または猫
つまり、まだ親離れしていない子犬、子猫は対象外
◎届出期間
飼養する犬または猫の数が合わせて10に達した日から30日以内
山梨県でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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