犯罪防止のための古物商の義務
1、犯罪防止のための古物商の義務
古物商は古物営業法に基づく許可制です。
盗品が中古市場に出回るのを防ぎ、犯罪が起きてしまった場合もその被害を迅速に回復するため様々な規定を設けてます。
古物商営業許可を得た個人や法人は、その目的を果たすために以下の義務が生じます。
(1)取引を帳簿へ記帳する義務・取引相手確認の義務
古物商として中古品を買取りする際には、法律により決められた事項を帳簿に記録っする必要があります。
内容は、
①買取りや仕入れをした年月日
②古物の品目や数
③買取りをした相手の住所氏名、生年月日や職業
等の情報です。
身元確認の方法は、自分で住所や氏名を記載してもらう他に、運転免許などの本人確認書類の提示をしてもらいます。
非対面の場合は、本人確認書類のコピーを郵送してもらうなどの必要があります。
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない(古物営業法第16条)
(2)不正品申告の義務買取りの際に、コピーや盗品の恐れがある物が持ち込まれた場合、古物商には警察署に不正品申告の義務があります。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない(古物営業法第15条3項)
(3)保管、申告の義務、差止め、立ち入りに応じる義務
警察署から「品触れ」という盗品の手配書が、発行されることがあります。
品触れを受け取った場合、その日から半年間は、その商品を売却せずに保管しておく義務があります。
また、品触れに該当する品が手元にある場合は、警察署に申告しなければいけません。
その他、盗品の疑いがあると警察署が判断した品に関しては当面の間(30日以内)、保管する義務が生じます。
場合によっては営業所に警察官が立ち入り調査に入ることがありますが、これに対しても応じる必要があります。
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所等の場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる(古物営業法第22条)
◎関連記事:「古物商許可」
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