令和5年度農地法改正により「売買の下限面積廃止」

従来農地法では、農地を取得する際には農業委員会への許可が必要であり、特に50アール以上の耕作面積を要求するなどの下限面積要件がありました。

令和5年農地法改正によって、その要件が廃止。

農地を売りたい方や相続で農地の処分に困っていた方にとって朗報となりました。

メリットとして以下の点が挙げられます。

①売り手:面積を気にすることなく売ることができる

②買い手:個人や企業が買いやすくなる

③相続の際、農業に従事することなく、容易に他人への売却、農地バンクを利用することによる貸借が可能になる。

今まで農業に参入したいんだけど、小規模で野菜や果樹園を営みたい方にとって「50アール以上」は壁でしたが、取り除かれたことにより、農地の流動性の加速が期待されます。

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農地法第4条

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農地転用の許可申請(5条申請)で必要なもの

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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